相続税がいくらかかるのか?
気になり計算をしようとすると必ず出てくる言葉の1つに「基礎控除」があります。基礎控除は相続税を引き下げてくれる制度になりますので必ずチェックしたい内容ですが不明点も多いことでしょう。
加えて、平成27年度には法改正もありどの情報が最新なのか?と疑問を抱えている方も多いようです。そこで今回は、相続税の基礎控除と平成27年度の法改正について分かりやすく解説を行います。
相続税の基礎控除とは

相続税における基礎控除とは、上記の図解でも分かるように亡くなった方の遺産から基礎控除と呼ばれる”一定”の金額を差し引くことができる制度です。
従って、基礎控除を差し引いた後の残った部分にのみ相続税が発生することから課税額を減らすことが可能になります。その際、差し引き後の遺産が「0円」となった場合は相続税が発生しません。
では、この”一定”の金額がいくらなのか確認してみましょう。

こちらで記載があるように基礎控除の金額は現在、「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって計算することが可能になります。
相続税の基礎控除額の計算方法
では、いくつかのケーススタディを用いて基礎控除の計算方法を確認したいと思います。
- 法定相続人が3人の場合
3000万円+600万円 × 3人=4800万円
- 法定相続人が2人の場合
3000万円+600万円 × 2人=4200万円
これは小学生でも習う簡単なケースですので誰でもお分かりになると思います。では、以下のケーススタディではいかがでしょうか?
亡くなった本人の家族は妻のみとなり子供がいない夫婦がいたとします。本人には既に亡くなった兄がおり、その妻と三人の姪と甥がおります。この場合の相続税の基礎控除はいくらになるでしょう?

まず、相続対象になるのは亡くなった本人である「妻」に加えて、既に亡くなっている兄の子供である姪と甥が相続対象になります。兄の妻は相続対象にはなりません。

従って、法定相続人は4名となりますので、「3000万円+600万円 × 4人=5400万円」となります。
上記が相続税における基礎控除の計算方法となりますが、養子がいる家族もいるでしょう。この場合の計算方法も確認したいと思います。
家族に養子がいる場合の基礎控除の計算方法
家族に養子がいる場合の大きなポイントは「実子の有無」になります。実子と養子がいる場合は、基礎控除の対象になるのは実子と養子1名までとなります。また、実子がおらず養子しかいない場合は、基礎控除の対象が2名までになります。
こちらも計算例を確認してみましょう。
養子と実子がいる場合の相続税の基礎控除計算例
3000万円+600万円 × 4人=5400万円
法定相続人の対象:妻、実子2名、養子1名の計4名となる。(養子1名は基礎控除の対象外)
実子がおらず養子のみの場合の相続税の基礎控除計算例
3000万円+600万円 × 3人=4800万円
法定相続人の対象:妻、養子2名の計3名となる。(養子1名は基礎控除の対象外)
平成27年度の基礎控除の改正ポイント
相続税における基礎控除に関して大枠の理解はできたと思います。
一方で、平成27年度に相続税に関する法律が改正されておりますので、改正前後でどのような変化があったのか比較したいと思います。
基礎控除額が減額された
相続税における基礎控除の計算式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」とお伝えしましたが、平成27年の改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったのです。基礎控除額が大幅に減額されたことが分かると思います。

実際に基礎控除額の減額によってどの程度の差が出ているのか法定相続人が3名の場合で計算してみましょう。
- 改正前:5000万円+1000万円 × 3人=8000万円
- 改正後:3000万円+600万円 × 3人=4800万円
- 差引き:8000万円 – 4800万円=3200万円
改正前後では法定相続人が3名の場合、基礎控除が3200万円も差が出てしまうことから大きな改正と言えるでしょう。
相続税率も引き上げされた
相続税率においても引き上げの対象になりました。
早見表をご覧いただければ違いがすぐにお分かりになると思いますが、改正前は2億円〜3億円までが40%だったのに対して、改正後は2億円以下が40%、3億円以下が45%となっております。また、6億円を超えた部分も改正前後で50%から55%に引き上げがされております。
法定相続人の取得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1000万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 | ||
6億円以下 | 50% | 4700万円 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
こちらもケーススタディを用いてどの程度の影響があるのか計算をしてみましょう。
- 8億円ー7000万円(基礎控除)=7億2000万円
- 7億2000万円 × 1/2(法定相続分)=3億6000万円
- (3億6000万円 × 50% – 4700万円)× 2名=2 億6600万円(相続税の総額)
改正前に遺産8億円の相続する場合は2億6600万円が相続税の総額となります。では、改正後はいくら金額が上がってしまうのか計算してみましょう。
- 8億円ー4200万円(基礎控除)=7億5800万円
- 7億5800万円 × 1/2(法定相続分)=3億 7900万円
- (3億7900万円 × 50% – 4200万円)× 2名=2 億9500万円(相続税の総額)
改正前後を比較すると相続税の総額で3000万円近くの差が生まれることが分かると思います。
ただし、悪い話だけではありません。
未成年者控除や障害者控除に関しては、控除額の拡大があり、小規模宅地の特例も限度面積が拡大しました。それぞれどのような点が改正されたのか確認してみましょう。
未成年者控除・障害者控除は引き上げ
基礎控除の減額や相続税率の引き上げを行う一方で、「未成年者控除」と「障害者控除」については控除額が引き上げされました。こちらの詳細も確認したいと思います。

上記の通り、未成年者控除に関しては20歳になるまでの1年につき6万円から10万に控除額が引き上げされました。また、障害者控除は85歳になるまでの1年につき6万円から10万に控除額が引き上げされました。
小規模宅地の特例における限度面積が拡大
小規模宅地の特例においても限度面積が拡大されまして、特定居住用宅地の限度面積が240m2から330m2に90m2も拡大されたのです。

小規模宅地の特例が適用されると、どの程度控除が受けられるのか計算してみましょう。
- 60万円 × 400m2=2億4000万円(自宅の評価)
- 60万円 × 80% × 330m2=1億5840万円(小規模宅地等の特例の減額)
- 2億4000万円 – 1億5840万円=8160万円(この金額を相続税の計算に加える)
まとめ
相続税における基礎控除の解説および平成27年度の改正内容について解説を行いました。
基礎控除は現在、「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって計算が可能になり、平成27年度の改正によって基礎控除額は減額、相続税率は引き上げとなりました。
一方で、未成年者控除や障害者控除に関しては引き上げされ、小規模宅地の特例は限度面積が拡大するなど、緩和措置も適用されておりますのでしっかりと確認するようにしましょう。
相続税の計算方法は「相続税の計算方法|財産評価・控除の種類を分かりやすく解説」にて詳しく解説しておりますのでご参照ください。