離婚方法で最も多いのは夫婦が話し合いによって別れる協議離婚と呼ばれるものです。基本的には夫婦が話し合いによって離婚することになりますので、教育費、財産分与、慰謝料などの金額も双方が合意した金額で決まります。
その際、話し合いの結果は全て「離婚協議書」として書面化することがとても大切になります。口約束だけでは、相手と何をどのように決めたのかを証明することが出来ないので、後々の揉め事に発展する可能性が高いのです。
そこで今回は、離婚協議書の効力、作成方法を解説すると共に、作成した離婚協議書を公正証書にする必要性とその費用について解説をしたいと思います。
※本記事末尾に「離婚協議書のテンプレート」も用意してありますので必要に応じてご活用ください。
離婚協議書と公正証書の違いと効力
冒頭にて「離婚協議書を公正証書にすべし」とお伝えしておりますが、そもそも離婚協議書と公正証書はどのような効力を持っているのか?その違いは何か?を解説したいと思います。
離婚協議書とは何か?法的な効力はないって本当?
離婚協議書とは、夫婦間が離婚について話し合いをした結果を書面に残すものになります。そのため、書き方も自由ですし費用が発生するものでもありません。
その際、離婚協議書は法的な効力があるのか?と疑問に感じる人も多いのですが、こちらはあくまで協議事項を記載しただけの書類になりますので法的な拘束力はありません。
では、なぜ離婚協議書を作成するのか?という点では、後々、離婚時の決定事項において「言った、言わない」の揉め事を防ぐことが作成目的として挙げられます。
公正証書とは何か?法的な効力が非常に高い
では、公正証書はどのようなものなのか?法的な効力があるのか気になることだと思います。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書であり、裁判所の判決などが無くても財産を差し押さえるなどの強制執行が可能な書類になります。
従って、法的な効力は非常に強いと言え、慰謝料、教育費などを支払ってもらえない場合は強制的に財産を差し押さえてしまうことができるのです。
上記のことから、離婚時の協議内容は離婚協議書に記載し公正証書とすることで法的な拘束力のある契約にすることが可能であると言えます。
離婚協議書の作成方法
さて、離婚協議書と公正証書の役割の違いを理解したところで、まずは、離婚協議書を作成する必要がありますので、実際にどのような項目について話し合いが必要になるのかをお伝えしたいと思います。
- 離婚することへの合意
- 慰謝料(離婚理由によっては発生しない)
- 財産分与
- 親権者の決定
- 教育費(未成年の子供がいない場合は発生しない)
- 面会交流
- 年金分割
- 公正証書の作成有無
離婚協議書を書く際のポイント
上記の8項目において夫婦でしっかりと協議をする必要がありますが、どのような点を協議する必要があるのか各項目別にポイントをお伝えしたいと思います。
ポイント1.離婚することへの合意
まずは、双方が離婚に合意していることが協議離婚の前提条件になります。そのため以下の2点を記載するようにしましょう。
- 離婚へ同意すること及び離婚届の提出日
- 離婚届を提出する人
ポイント2.慰謝料(離婚理由によっては発生しない)
慰謝料は離婚原因によって請求有無が分かれます。基準は精神的な苦痛を感じたか否かとなりますが、「不倫」や「DV」などは請求可能ですが、「性格の不一致」などは慰謝料を請求することは出来ません。
そのため、慰謝料における協議事項は以下の4点を必ず記載しましょう。
- 慰謝料の請求有無
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の支払い期日
- 慰謝料の支払い回数
慰謝料の詳しい解説は「離婚慰謝料の相場はいくら?浮気・DV・モラハラなど離婚原因別に解説」をご参照ください。
ポイント3.財産分与
財産分与とは、夫婦共同で築いた財産を原則1/2にすることができる手続きであり、夫婦共同で築いた財産であれば仮に配偶者名義の銀行口座などでも財産分与の対象になります。
財産分与における協議事項は以下の4点を必ず記載しましょう。
- 財産分与の対象とする財産
- 財産分与で譲り渡す財産の種類
- 財産分与の支払い期限
- 財産分与の支払い回数
財産分与の詳しい解説は「離婚時の財産分与はどこまでが対象?損をしないために知っておくべきこと」をご参照ください。
ポイント4.親権者の決定
未成年の子供がいる世帯は、親権者を決めなければ離婚することが出来ません。そのため、どちらが親権を獲得するのか夫婦で協議することになりますが、一般的には80%〜90%の世帯で母親が親権を獲得している実態があります。
親権者の決定における協議事項は以下の2点を必ず記載しましょう。
- 子供の氏名と親権者が分かるように記載する
- 必要に応じて教育方針を記載する
親権者争いに発展するような場合は「離婚時に親権を手に入れるために知っておくべき知識を解説」にて親権を獲得しやすくする方法を解説しておりますのでご参照ください。
ポイント5.教育費(未成年の子供がいない場合は発生しない)
教育費は、未成年の子供がいる場合に「監護しない親」が「監護する親」に子供の衣食住に関わる費用の一部を負担する手続きになります。(収入や子供の人数によって教育費は変動します)
注意点としては、教育費をしっかりと支払いを続ける人が全体の10%〜20%程度しかいないという点になりますので、しっかりと取り決めすべきポイントになります。
教育費における協議事項は以下の4点を必ず記載しましょう。
- 教育費の支払い有無
- 教育費の金額
- 教育費の支払い期間
- 教育費の支払い方法
教育費の詳しい解説は「離婚時の教育費の相場はいくら?多くもらうために知っておくべきこと」をご参照ください。
ポイント6.面会交流
親権が獲得出来なかった「監護しない親」であっても子供に会う権利自体は喪失しておりません。従って、離婚後も子供に会うことが可能になります。
面会交流における協議事項は以下の4点を必ず記載しましょう。
- 面会頻度
- 面会時間
- 面会場所
- 面会における宿泊の有無
その他、面会における留意事項などはこのタイミングでしっかりと協議し取り決めを行いましょう。
ポイント7.年金分割
会社員として働く夫の年金額と第3号被保険者の妻では受給できる年金額に大きな差が生まれます。そのため、熟年離婚をしてしまうと妻の生活が成り立たなくなる問題があったことから「年金分割」が施行されました。
これによって、配偶者は最大1/2の年金を分割し受給することが可能になりました。年金分割における協議事項は以下の2点を必ず記載しましょう。
- 年金分割の有無
- 分割金額(原則1/2)
ポイント8.公正証書の作成有無
先ほどもお伝えしたように、離婚協議書を法的な拘束力の強い公正証書にすることで請求金額の未払いなどが発生した場合に強制執行をすることが可能になりますので、基本的に作成することが望ましいでしょう。
そこで、公正証書の詳しい解説を以下で行いたいと思います。
離婚協議書を公正証書にする3つのメリット
公正証書を作成するメリットについてお伝えをしたいと思います。
メリット1.公正証書は証拠価値が高い
離婚協議書を始め契約書や領収書は極端な話、偽造することが可能です。
そのため、夫婦で話し合いをして作成したはずの離婚協議書が偽造され内容が変わってしまった場合にどちらが正しいのかを証明する手立てがないとも言えます。
その点において、作成した離婚協議書を公正証書にすることで役人が作成する公文書扱いになり事実上複製や偽造は出来なくなりますので、離婚後に「言った、言わない」の揉め事を防ぐことが可能と言えるでしょう。
メリット2.給与などの財産を差し押さえできる
先ほどからお伝えしているうように、公正証書の最大のメリットは裁判の判決を待たずに債務者の給与などの財産を強制的に差し押さえができることにあります。
ちなみに、公正証書を作成していない場合は裁判所に訴訟を提起し勝訴判決を勝ち取らない限りは、財産の差し押さえは出来ません。加えて、勝訴できるだけの証拠を保有している必要もありますので公正証書を作成した方が楽であると言えます。
特に、支払いが長期に渡る教育費に関しては、必ず公正証書を作成した方が良いと言えます。
メリット3.内容が正確である
夫婦が作成する離婚協議書は法律の素人が作成する書類であることから内容に誤りがある場合もあるでしょう。
内容に不備があればそもそもの記載事項の信憑性すら低くなってしまいます。
一方で、公正証書の場合は記載内容は法律のプロである公証人がチェックをしますので、夫婦だけで作成した離婚協議書に比べても内容が正確であると言えます。
公正証書の作成費用
ここまで解説をしたように、離婚する際は離婚協議書だけでなく公正証書までしっかりと手続きをした方が良いと言えますが、問題は費用が発生する点になります。
ここでは公正証書の作成費用をお伝えします。
公正証書の費用は、目的価額(その行為で得られる利益、相手方であれば支払う金額)より算出することが原則となっております。目的価額の基準は、公証人が書類作成に着手した時点を基準に算定することになります。
目的価額 | 公正証書の作成費用 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円〜200万円以下 | 7000円 |
200万円〜500万円以下 | 11000円 |
500万円〜1000万円以下 | 17000円 |
1000万円〜3000万円以下 | 23000円 |
3000万円〜5000万円以下 | 29000円 |
5000万円〜1億円以下 | 43000円 |
1億円〜3億円以下 | 4万3000円に1万3000円を加算(5000万円単位) |
3億円〜10億円以下 | 9万5000円に1万1000円を加算(5000万円単位) |
10億円以上 | 24万9000円に8000円を加算(5000万円単位) |
上記のように一番安い場合でも5000円の費用が発生しますが、後々のトラブルを考えれば公正証書は作成をした方が良いと言えます。
公正証書の作成時間
また、公正証書は費用が発生するだけでなく、作成時間が7日〜10日も必要になることから時間がかかる手続きと言えます。
加えて、夫婦一緒に公証役場へ出向く必要がありますし、平日の9時〜17時しか営業していないので窓口に行くだけでも面倒な手続きになります。
上記のことから、作成の必要性は感じながらもその他の離婚手続きに疲弊してしまい公正証書を作成しないまま離婚してしまう夫婦が多数存在しますが、後々に裁判などにならないように作成するようにしましょう。
まとめ
離婚協議書を公正証書にする必要性について解説を行いました。
離婚協議書の作成だけで安心してはいけません。後々、教育費の支払いなどが滞り泣き寝入りしないように公正証書は必ず作成するようにしましょう。
公正証書の作成などが不安であれば、弁護士などが手続きの代理や相談を受けてくれますので、自分に合った弁護士に依頼することも1つの手と言えます。
離婚協議書のテンプレート
離婚協議書のテンプレートは以下よりダウンロードが可能になりますので必要に応じてご活用ください。