離婚届を提出すれば晴れて離婚は成立するのですが、その際、「離婚届をどのように記載しどこに提出すれば良いのか?」また、「提出時に一緒に用意する書類はないのか?」など疑問に感じている方も多いと思います。
これから離婚しようとする中で、離婚届の書類不備があり何度も再提出を求められのも避けたいことでしょう。
そこで今回は、「離婚届の書き方」「提出時に必要な書類」「提出と受理に関して知っておくべき知識」についてお伝えしたいと思います。
離婚届を書く前に準備するべきこと
まず、離婚届を書く前にしっかりと準備をしていないと後々のトラブルに発展する可能性が高いので「早く離婚したい」という気持ちを抑え夫婦でしっかりと話し合いをするようにしましょう。
離婚届を手に入れる|用紙のダウンロード可能
まずは、離婚届を入手する必要がありますがお近くの役所で手に入れることが可能です。離婚届の用紙は全国共通になりますので、どこで離婚届をもらっても問題はありません。
また、離婚届を役所でもらう場合は24時間365日受け取りが出来るので時間的な制約を受けることもあまりないでしょう。とは言え、「わざわざ離婚届をもらいに役所に行くのが面倒…」という方は以下より離婚届をダウンロードすることも可能です。
注意事項としては、必ずA3サイズで印刷をするようにしてください。また、役所によってはダウンロードした離婚届を受理してくれないケースもありますので、事前に電話で確認をすることをおすすめします。
離婚における協議事項を話し合う
「さて、離婚届が入手出来たので早速記入して提出しよう」と逸る気持ちも理解出来ますが、離婚における協議事項は夫婦間で話し合いがされておりますでしょうか?
離婚する前に以下の8つの項目については必ず話し合いが必要です。
- 離婚することへの合意
- 慰謝料(離婚理由によっては発生しない)
- 財産分与
- 親権者の決定
- 教育費(未成年の子供がいない場合は発生しない)
- 面会交流
- 年金分割
- 公正証書の作成有無
その他にも、離婚後の仕事や住居から当面の生活費などについても事前に目処をつけておく必要があります。離婚の準備については「離婚は準備が重要!別れる前に知っておくべき7つの知識【リスト付き】」にて解説をしておりますのでご参照ください。
決定事項は離婚協議書に記載し公正証書にする
協議事項が無事に決まっても安心はできません。
協議し決定した内容は「離婚協議書」と呼ばれる書類に記入する必要があります。離婚協議書を記入しないとせっかく取り決めした内容も口約束になってしまい、実際に話し合った内容を改ざんされても証明することが出来なくなります。
加えて、離婚協議書だけでは法的な拘束力がないので、教育費の未払いなどが発生した場合に泣き寝入りしてしまうケースもあります。そのため、離婚協議書は法的な拘束力のある公正証書にすることをおすすめします。
離婚協議書と公正証書の詳しい解説は「離婚協議書は公正証書にすべし!効力・作成方法・費用を解説【テンプレート付き】」をご参照ください。
協議離婚の場合は証人2名が必要|成人していれば子供も可能
協議離婚とは、上記のように夫婦間で協議事項を話し合い決定する離婚のことで、最も一般的な離婚方法になります。この協議事項で揉めてしまうと調停離婚や裁判離婚へと発展します。
さて、この協議離婚の場合は離婚届に証人2名を記載する必要があります。
証人は成人していれば自分の子供でも可能ですし外国人などでも可能になります。証人がいないような場合は、証人代行サービスなどもありますのでお調べ頂ければと思います。
離婚届の書き方と記入例
さて、ここからは実際に離婚届の書き方と記入例について解説をしたいと思います。まずは、離婚届の記入例をご確認ください。

離婚届の書き方1.届出日付を記入する
離婚届の提出日を記載しますが、この日付が法律の離婚日になります。その際、郵送などで離婚届を送る場合は、役所に届いた日が届出日になります。また、調停離婚や裁判離婚の場合は、確定から10日以内に離婚届の提出が必要になります。
離婚届の書き方2.氏名・生年月日を記入する
氏名を記載する際のポイントは、旧姓ではなく婚姻中の姓を記載することです。また、戸籍に記載されている正確な氏名を記載する必要がありますので注意してください。
離婚届の書き方3.住所を記入する
住民登録の住所とは、住民票に記載されている住所と世帯主を記入してください。
離婚届の書き方4.本籍を記入する
夫婦の本籍を記載しますが、戸籍謄本通りの正しい本籍地と戸籍筆頭者を記入するようにしてください。戸籍筆頭者は戸籍謄本の一番はじめの人が該当します。
離婚届の書き方5.父・母の氏名を記入する
夫婦それぞれの父・母の氏名を記入してください。両親が婚姻中の場合で姓が同一の場合は母の姓は不要になり名だけ記入するようにしましょう。
また、養父母である場合は「その他」の欄に記入することになります。続柄に関しては、父母との関係を記載するので長男、二男、三男などと記載することになります。
離婚届の書き方6.離婚の種別を記入する
離婚の種別とは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚から該当するものを選びましょう。調停離婚と裁判離婚に関しては成立または確定日も記入してください。
離婚届の書き方7.旧姓に戻る者の本籍を記入する
旧姓に戻る場合は妻または夫の欄にチェックを入れて該当する方の本籍を記入してください。「新しい戸籍を作る」にチェックを入れた場合は戸籍筆頭者はチェックを入れた該当者になります。
また、離婚後も姓を変えない場合は、この欄は空白になり、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することになります。
離婚届の書き方8.未成年の子供の氏名を記入する
未成年の子供がいる場合は親権者を必ず決めなければ離婚届が受理されることはありません。そのため、どちらが親権者になるのか記入すようにしましょう。
離婚届の書き方9.同居の期間を記入する
同居を始めた日は、実際に同居した日か結婚式を挙げた日のどちらか早い方の日付を記入することになります。一方で、別居した日はそのまま別居した日を記入しましょう。別居していない場合は空欄もしくは転居日を記載してください。
離婚届の書き方10.別居前の住所を記入する
別居している夫婦は別居前の住所を記入しますが、別居していない場合は空欄で問題ありません。
離婚届の書き方11.別居前の主な仕事を記入する
夫婦の主な収入源となっている仕事を該当するチェックボックスから選択し印をつけましょう。
離婚届の書き方12.夫婦の職業を記入する
夫婦の職業欄は5年単位で実施される国税調査のタイミングのみチェックすることになりますので、次回は平成32年の時に記載することになります。
離婚届の書き方13.その他
「書き方5」でお伝えしたように父母が養父母の場合は、「その他」欄に記載しますが、書き方は⑤同様になります。
離婚届の書き方14.届出人の署名・捺印を行う|印鑑は認印は可能
届出人の署名・捺印を行いますが、代筆は不可となりますので必ず本人が直筆で記入するようにしましょう。印鑑は認印は可能ですがゴム印は不可となります。
離婚届の書き方15.証人の署名・捺印を行う
協議離婚の場合は2名の保証人に署名・捺印をしてもらう必要があります。
離婚届の提出時に必要になる書類
離婚届の準備と作成方法についてお伝えさせて頂きましたが、ここからは離婚届の提出時に一緒に持参すべき必要書類についてお伝えしたいと思います。
この持参する必要書類は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」によって書類が分かれますのでそれぞれお伝えさせて頂きます。
協議離婚で別れる場合の必要書類
協議離婚の場合は、基本的に離婚届以外の必要書類はありませんが、役所によっては本人確認が発生する場合もありますので運転免許証などの本人確認書類を持参することをおすすめします。
- 本人確認書類:運転免許証やパスポートなど
調停離婚で別れる場合の必要書類
調停離婚で離婚する場合は、調停成立日から10日以内に以下の書類を揃えて提出するようにしましょう。期日を過ぎてしまうと罰金が課せられる場合がありますので注意してください。
- 戸籍謄本:本籍がある役所に離婚届を提出する場合は不要になります。
- 申立人の印鑑:離婚届で相手方の捺印は不要になります。
- 調停調書の謄本:調停離婚が成立すると発行してもらえます。
裁判離婚で別れる場合の必要書類
裁判離婚で離婚する場合も同様に判決出て離婚が確定してから10日以内に離婚届の提出が必要になります。期日を過ぎてしまうと罰金刑に課せられる場合がありますので注意してください。
- 戸籍謄本:本籍がある役所に離婚届を提出する場合は不要になります。
- 申立人の印鑑:離婚届で相手方の捺印は不要になります。
- 調停調書の謄本:裁判が成立すると発行してもらえます。
- 判決確定証明書:判決が出た後に判決確定証明申請書を裁判所に提出し取得してください。
離婚届の提出と受理に関して知っておくべきこと
ここまで解説した内容通りに進められれば基本的には、離婚届は受理され離婚が成立することになりますが、ここで離婚届の提出と受理に関して知っておくと便利な知識をお伝えさせて頂きます。
離婚届の提出場所
離婚届の提出場所は、届出人の本籍または所在地の市区町村役場になります。それ以外の場所で離婚届を提出する場合は、戸籍謄本を合わせて提出するようにしましょう。
離婚届の提出は本人以外の代理人でも可能
離婚届の提出は本人以外の代理人でも可能になり、委任状も不要になります。ただし、代理人の本人確認が行われますので身分証明書は持参するようにしましょう。また、書類に不備があった場合は代理人での修正は出来ませんので注意してください。
離婚届の提出時間と曜日
市町村役場は平日9時〜17時前後しか営業をしていませんが、夜間窓口を活用すれば24時間365日基本的には受付をしてもらえることになっております。
ただし、離婚届に不備があった場合は営業時間内に再度市区町村役場に訪問する必要があります。
離婚届が受理されないケース
離婚届が受理されないケースは、「親権者が決まっていない場合」と「一方的な離婚届を提出した」場合になります。万が一、相手方が一方的に離婚届を提出した場合は「離婚届不受理申出」を提出することで不受理にすることが可能です。
まとめ
離婚届の書き方、記入のポイント、提出と受理に関して知っておくべき知識について解説を行いました。
離婚届を作成すること自体はポイントをしっかりと守れば特に難しい話ではありませんが、大切なのは離婚届けを提出するまでの準備と言えます。
「本来もらえるはずのお金がもらえない。」など後々のトラブルに発展しないようにしっかりと夫婦で話し合いを行うようにしましょう。