離婚を躊躇している1つの理由に「子供の存在」を挙げる人は非常に多いことでしょう。
「片親にさせたくない。」「教育上に問題があるかもしれない」「寂しい思いをさせたくない」など理由は様々でしょうし、出来ることなら子供のためにも離婚は避けるべきである。とも言えます。
ただし、毎日夫婦喧嘩をしているような場合は、離婚しないことが逆に子供に対して悪影響を与えてしまう場合もあります。そこで今回は、離婚した場合に子供にどのような影響があるのか?離婚前に知っておくべき知識について解説したいと思います。
両親の離婚が与える子供への影響
それでは、両親が離婚した場合に子供にどのような影響があるのか。全ての子供に該当する訳ではありませんが、親として子供の気持ちを理解するためにもお伝えさせて頂きます。
- 両親の喧嘩などをきっかけに精神的に不安定になる
- 子供の姓が変わることで周囲からの目線を気にすることになる
- どちらか一方の愛情が不足する可能性がある
- 一人で過ごす時間が増え非行に走る可能性が高まる
- 経済的に裕福でなければ子供の選択肢を狭めてしまう
などなど、上記以外でも子供への影響は計り知れないのが両親の離婚というものです。
ただし、不仲な両親が毎日喧嘩を繰り返し、食卓を共にすることはなく、お互いの笑顔もまったく見れない家庭環境で育てられた子供は果たして幸せなのでしょうか?離婚はしていないものの幸せとは言えないかもしれませんし、それこそ精神的に影響を与えてしまう可能性があります。
そのため、「子供のために離婚をしない」という考えではなく「子供のために最前の選択と準備を行う」ことを念頭に置くことが重要な考えとなります。
離婚時に子供がいる夫婦が決めるべき7つのこと
そこで、離婚時に子供がいる夫婦が事前に取り決めるべき7つのことをお伝えさせて頂きます。
少しでも子供への影響を減らし、片親でも子供の笑顔が見れる家庭を作るためにも必ず離婚前にしっかりと協議し取り決めを行うようにしましょう。
- 親権はどちらが獲得するのか?
- 教育費の支払額
- 面会交流権の有無
- 婚姻費用の決定
- 財産分与の金額
- 年金分割の金額
- 慰謝料の請求
それでは、上記7つの項目を順番に解説をしていきたいと思います。
決めるべきこと1.親権はどちらが獲得するのか?
まず第一に親権は父親なのか?母親なのか?を決める必要があります。未成年の子供がいる場合は親権が決まるまで離婚することができません。
そのため、夫婦で協議し決定することが望ましいと言えますが、親権者争いに発展してしまう場合は「調停」することになります。調停でも決まらない場合は「裁判」に発展しますが、子供への影響を考えると早めの決着が望ましいでしょう。
どちらの方が親権を獲得しやすいのか?という点では、子供の年齢が幼いほど親権は母親が適当であると考えられており、実際に親権の8割〜9割は母親が獲得している実態があります。
親権について詳しい解説は「離婚時に親権を手に入れるために知っておくべき知識を解説」をご参照ください。
決めるべきこと2.教育費の支払額
教育費は未成年の子供がいる場合に原則20歳までに発生する衣食住の費用の一部を負担するものになります。長期に渡る支払いが発生するからこそ、しっかりと請求し支払いさせることが子供にとっても非常に重要になります。
教育費は、仮に母親の不倫が原因で離婚した場合でも、親権者が母親になる場合は父親に支払いを請求することが可能になります。これは、離婚原因と子育ては分けて考えることが必要になるためです。
少々納得は出来ない。という側面もありますが、教育費は別れた配偶者への支払いは不要になりあくまで子供に対して支払うことになりますので、親としての義務を果たしていると考えるようにしましょう。
その際、教育費の計算方法については「教育費算定表」を活用することで簡単に相場を算出することが可能になります。詳しい解説については「離婚時の教育費の相場はいくら?多くもらうために知っておくべきこと」をご参照ください。
決めるべきこと3.面会交流権の有無
面会交流権とは、離婚後に親権を持たない親が子供に会う権利のことを指しております。
基本的には親である以上は面会をする権利を有していることになりますので、離婚時には「面会頻度、時間、場所、宿泊有無」などを事前に取り決めをしておく必要があります。
親権争いで揉めてしまい子供に悪影響が出るような場合は、折衷案として面会交流権を活用した方が良い場合もあるでしょう。
決めるべきこと4.婚姻費用の決定
夫婦は共同に生活し協力し合うことが前提であることから、一家の大黒柱は家族に対して生活費を渡すなどの義務を負っていると言えます。
では、離婚を前提に別居した場合の配偶者の生活費は誰が負担するのでしょうか?これは一家の大黒柱が負担することになり、これを婚姻費用と呼びます。
婚姻費用とは、双方の収入に応じて分担する必要がありますので、基本的には収入が多い方が少ない方に生活費を渡すことになります。この費用も別居などする際は事前に決めておく必要があるでしょう。
決めるべきこと5.財産分与の金額
財産分与は、婚姻期間中に夫婦共同で築いた財産を平等に分け合うことを指しており、夫婦共同で築いた財産であれば名義関係なく財産分与の対象になります。
そのため、夫名義の銀行口座であったとしても結婚後に築いた財産であれば妻も財産分与を受けることができると言えます。
財産分与の配分率は原則5:5となりますが、財産別に対象有無なども異なることから詳しくは「離婚時の財産分与はどこまでが対象?損をしないために知っておくべきこと」をご参照ください。
決めるべきこと6.年金分割の金額
財産分与の1つに年金分割も含まれます。以前は、年金分割の制度が無かったことから厚生年金加入者の夫と専業主婦の第3号被保険者の妻が離婚すると、夫に対して妻が受給できる年金額が非常に少なくなる。という問題がありました。
その問題を是正するために「年金分割」が誕生しました。
この年金分割は2008年4月以前と以降で分配方法が異なりますので、以下を参照頂き計算をして頂ければと思います。
対象期間 | 財産分与の方法 |
2008年4月1日以前 | 合意分割により最大1/2を上限に夫婦間で協議し分配率を決定する。合意が得られない場合は調停となる |
2008年4月1日以降 | 3号分割と呼ばれ、第三者被保険者を対象に話し合いなく厚生年金または共済年金の1/2を取得できる |
決めるべきこと7.慰謝料の請求
慰謝料は、離婚する事実に対して支払うものではなく、離婚原因によって相手方が精神的な苦痛を感じたものを金銭で解決するために支払うものになります。
そのため、「不倫、DV、モラハラ」などは慰謝料が請求できるのに対して「価値観の不一致」などについては慰謝料は請求できないと言えます。また、慰謝料を請求する際には証拠を集める必要がありますので、探偵などを活用し証拠を集めることをおすすめします。
慰謝料についての詳しい解説は「離婚慰謝料の相場はいくら?浮気・DV・モラハラなど離婚原因別に解説」をご参照ください。
離婚後の子供の姓と戸籍の取り扱い
両親が離婚し子供の姓が変わると周囲から離婚したのではないか?と視線が気になる場合もあるでしょう。そのため、「子供の姓は変えたくない。」という考えを持つ方も多いと思いますが、実際に離婚をきっかけに姓は変わるのかお伝えしたいと思います。
実は、両親が離婚した場合でも子供の姓と戸籍は変わりません。
仮に、離婚をきっかけに母親が親権を獲得した上で旧姓戻ったとしても、子供の姓は父親側の姓を名乗りますし戸籍も変わりません。
逆に母親と同じ姓にしたい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い変更することになります。基本的に家庭裁判所は母親からの申し立てを許可するのが一般的ですので大きな問題にもならないでしょう。
まとめ
離婚をきっかけに子供に与える影響について解説を行いました。
子供への影響を考えるとなかなか離婚を踏み切ることが出来ない。という方も多いと思いますし、収入面から躊躇しているような場合もあるでしょう。
最終的な判断は夫婦で決めることになりますが、「子供のために離婚をしない」という考えではなく「子供のために最前の選択と準備を行う」という考えを念頭に置き検討を進めてみましょう。
もし、離婚に悩むような場合は弁護士に相談することも1つの選択肢となります。