自分自身は相続税を支払う必要があるのか。また、相続税の申告が必要だと分かった時にどのような手続きを行うのか。ご存知でしょうか。
相続税の申告は年間10万件程度と件数自体はそこまで多くはありませんが、相続税として年間収められる税金は1兆円を超えることから税務署も粗探しをして追徴課税を狙っています。そのため、ミスなく申告をしたいところです。
そこで今回は、相続税の申告を行う時に知っておきたい7つの知識をご紹介します。
目次
知識1.相続税の申告が必要な人

相続税の申告が必要になる方は、基礎控除後にプラスの資産を有する方が対象になります。
課税遺産総額を算出するには、被相続人から引き受けた贈与財産や遺産総額の合計から諸々の控除を差し引き、最終的には基礎控除(3000万円+600万 × 法定相続人の数)を「正味の遺産額」から差し引くことで算出が可能になりますが、そこまでの過程で資産の評価など専門的な知識を必要とします。
相続税の計算方法は「相続税の計算方法|財産評価・控除の種類を分かりやすく解説」にて手順を詳しく解説しておりますのでご参照ください。
知識2.相続税の申告が不要な人
一方で、相続税の申告が不要な方は以下に該当する方です。
- 基礎控除を正味の遺産額から差し引いた時に「マイナス」となる場合
- 特例の適用を受けていない場合
先ほど、正味の遺産額から基礎控除を引いた時に「プラス」となった方は相続税の申告が必要とお伝えしましたが、逆に「マイナス」となった場合は相続税の申告が不要になります。(相続税が発生しないということです。)
ただし、「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」など特例を活用している場合は、申告しなければ適用されませんので、相続税の申告が必要になってきます。
知識3.相続税の申告期限

相続税の申告や納付の期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内となります。申告先は税務署になりますが、被相続人がお住いであった住所を管轄する税務署が申告の窓口になります。
相続税の支払いは非常に高額になりますので、万が一、納付金額が足りない場合は、「物納」や「延納」を行うことも可能になりますので検討しましょう。
相続税が払えない場合 | 解説 |
物納 | 土地などの不動産を現金に変わって納付するが、実勢の価格ではなく相続税における評価額が適用されるため実勢の価格よりも低く見積もられることがある |
延納 | 相続税を分割で支払うことができる制度だが利子が発生することから一括払いよりも多くの相続税を支払うことになる |
知識4.相続税の申告を怠るとどうなる?
なぜ、一族の財産に税金がかかるのか?と疑問に感じ申告をしない人。単純に申告を忘れていた人。さらには申告はしたが漏れがあった方。など相続税の申告はトラブルが多いのが実態です。
実際、相続税の申告を怠るとどのような罰則があるのか確認してみましょう。
まず、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、「期限後申告書」の提出を行う必要があります。そして、「期限後申告書」の提出時には罰金も支払う必要があります。
罰金がいくら発生するかは以下の表をご参照ください。
種類 | 内容 | 税率 |
延滞税 |
| 14.6% |
過少申告加算税 |
| 0% |
| 10% | |
| 15% | |
無申告加算税 |
| 5% |
| 10% | |
重加算税 |
| 35% |
| 40% |
知識5.相続税の申告書類の作成方法
相続税の申告書類は第1表から第15表まであります。
正直なお話、税理士ではない素人の方がこの申告書を0から作成するのは困難を極めるでしょう。申告書の様式や書き方は国税庁「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」にて詳しく解説がされておりますが、その確認内容も膨大です。
そのため、率直に諦めて税理士に依頼する方が懸命です。とは言え、税理士にどのようなことを依頼するのか知っておくためにも申告書類の作成手順を確認してみましょう。
()内の数字が作成手順になりますが、第1表から作成する訳ではないのです。余計ややこしくさせているのが分かると思います。また、全てが該当する訳ではないでしょうから該当するものを作成するようにしてください。
知識6.相続税の申告に必要な添付書類
先ほどの第1表から第15表まで書類以外にも相続税の申告の際は添付書類が必要になります。代表的な物を確認してみましょう。
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
など、提出する書類に応じて添付書類も増えていきます。詳しくは国税庁の「(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類」をご参照頂き準備を進めましょう。
また、必要書類のチェックリストも国税庁から発行がされております。以下よりダウンロードが可能になりますので、必要に応じて準備を進めましょう。
知識7.税理士を活用することが懸命な判断
ここまで、相続税の申告方法について解説をしてきましたが、理解し読み進めるだけでも一苦労。という方が大半ではないでしょうか。実際、相続税の申告時に税理士を活用する人は、10人中9人と多くの方が税理士に依頼しています。
ただし、税理士にも得意分野と不得意分野があり、誤った税理士の選定を行なってしまうと相続税を過剰に支払うことや申告漏れから追徴課税されてしまうなどの問題もあります。
そのようなことが無いように「相続税の相談や申告に強い税理士の選び方と目安費用を解説」にて相続に強い弁護士の選び方を解説しておりますのでご参照ください。
また、税理士をまとめて問い合わせしたいと言う方は「税理士ドットコム」を活用すれば一括問い合わせが可能になりますので非常に便利と言えます。