日本国民は誰もが20歳を越えると60歳まで国民年金保険料を納めることが義務付けされております。
当然20歳以上となりますので学生の方も保険料の支払いが必要になります。しかしながら、まだ所得の無い学生にとって年金保険料を納めることは非常に難しいでしょう。
そこで「学生納付特例制度」と呼ばれる制度を活用することで年金保険料の納付を猶予することが可能です。
今回は、この「学生納付特例制度」について解説すると共に申告漏れや卒業後に猶予した分を追納する方法をお伝えしたいと思います。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生の方が申請により年金保険料の納付が猶予される制度となります。
ただし、全ての学生に適用される訳ではなく、学生に一定額以上の所得がある場合は「学生納付特例制度」を活用することが出来ません。一定額の基準は「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」によって算出をすることになります。
ご家族の方の所得は上記の適用外となりますので、仮に所得が高くても問題はありません。
学生納付特例制度で猶予される期間と金額
学生の場合は、第1号被保険者となる方が一般的ですが、「学生納付特例制度」を活用するといつまで、いくら猶予されるのかと気になることでしょう。
第1号被保険者の場合、平成29年度の年金保険料は毎月1万6,490円となります。この年金保険料が猶予される訳ですが、期間としては最大で10年まで猶予があります。
それ以上の場合は、猶予された保険料を支払うことが出来なくなります。また、最大10年の猶予はありますが、3年目よりも古い猶予額は加算金が発生しますので注意しましょう。
また、猶予出来る金額は、上記の年金保険料の金額(毎年変わります)に猶予した期間(ヶ月)を掛けて頂ければ算出することが可能になります。
国民年金の保険料は「国民年金と厚生年金ってどんな制度?仕組みを分かりやすく簡単に解説」にて過去から現在の推移を解説していますのでご参照ください。
学生納付特例制度の手続き方法
学生納付特例制度の手続き方法は住民票を登録している市区役所・町村役場に「国民年金保険料 学生納付特例申請書」 の申請用紙、「在学証明書(原本)」、「国民年金手帳」を用意し申請を行うこととなります。
申請先としては、市区役所・町村役場以外でも年金事務所や在学中の学校(※)でも対応が可能ですし、郵送での対応も受け付けておりますので、郵送前に電話を行い不備が無いように確認を行いましょう。
在学中の学校で学生納付特例制度の手続きを行えるのは、代行事務の許認可を受けている場合に限られています。ご自身の学校が許認可を受けているかは日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」をご参照ください。
年金保険料を猶予した場合の追納金額
学生納付特例制度を活用し年金保険料の支払いを猶予された場合は、「追納」と呼ばれる方法で最大10年分まで遡って年金保険料を納付することが可能になります。また、先ほどお伝えした通り過去3年分からは加算金が発生してしまいます。平成28年までの追納金額を一覧で確認してみましょう。
年度 | 追納額 | 当時の保険料 | 備考 |
平成2007年度の月分 | 1万5,040円 | 1万4,100円 | – |
平成2008年度の月分 | 1万5,160円 | 1万4,410円 | – |
平成2009年度の月分 | 1万5,250円 | 1万4,660円 | – |
平成2010年度の月分 | 1万5,510円 | 1万5,100円 | – |
平成2011年度の月分 | 1万5,290円 | 1万5,020円 | – |
平成2012年度の月分 | 1万5,140円 | 1万4,980円 | – |
平成2013年度の月分 | 1万5,120円 | 1万5,040円 | – |
平成2014年度の月分 | 1万5,270円 | 1万5,250円 | – |
平成2015年度の月分 | 1万5,590円 | 1万5,590円 | 追納なし |
平成2016年度の月分 | 1万6,260円 | 1万6,260円 | 追納なし |
追納の手続き方法
追納を行う場合も申請が必要になりますので、年金事務所で追納の申し込みを行うようにしましょう。
また、通常払いや前納払いの場合は、「国民年金をクレジットカード払いにするとお得なの?割引率を徹底比較」にてお伝えした通り、口座振替やクレジットカード払いが可能ですが、追納の場合は、現金での支払いとなります。
追納の払込期間は1ヶ月単位から一番古い追納分の納付が可能になりますので、まとめて納付することが難しい場合は1ヶ月ずつ支払いを行いましょう。
また、年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、滞納するのではなく免除や猶予の申請を行うようにしましょう。詳しくは「国民年金保険料の免除と猶予|基準・申請方法・必要書類・追納を解説」をご参照ください。
追納は社会保険料控除扱いになるのでお得に節税が可能
国民年金保険料の追納は全額社会保険料控除の扱いになりますので住民税や所得税の節税が可能になります。
そのため、追納の支払額だけを気にしてしまい、ずるずると追納期間を増やしてしまうよりは延滞金の発生しない2年までに追納を行い、節税を行う方がお得と言えるでしょう。
また、年金保険料を滞納してしまうと「年金(国民年金)未納は危険|延滞金・強制徴収などデメリットを解説」でも解説しましたが、資産を強制的に徴収されてしまう可能性もありますので十分に注意をしてください。
まとめ
学生の年金保険料が猶予される「学生納付特例制度」について解説を行いました。
制度を利用するも追納するのも申請が必ず必要になりますので申請漏れが無いように注意しましょう。また、2年までは猶予による加算金は発生しませんので学校卒業後は出来る限り早く追納を行うことをおすすめします。