子供や孫のために結婚資金や子育て資金を贈与したいと考えている方は少なくないでしょう。
このような時に、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間は「結婚・子育て資金の一括贈与」と呼ばれる制度を活用することで最大1000万円まで贈与税を非課税にすることが可能になります。
しかしながら、この「結婚・子育て資金の一括贈与」は、正直あまりメリットがない制度となっております。それは一体なぜなのか。解説を行いたいと思います。
目次
結婚・子育て資金の一括贈与とは
「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、呼び名の通り、結婚資金や子育て資金などに活用できるお金を親から20歳〜49歳までの子供や孫に贈与した際に最大1000万円まで非課税にできる制度です。
資金使途によって非課税となる上限枠が異なりますので下記を参照ください。
- 結婚資金の贈与:300万円まで
- 結婚資金+出産・子育て資金の贈与:1000万まで
申し込みは金融機関にて専用の口座を解説し手続きを行うことになります。そして、贈与した金額を利用する場合は領収書の提出が必要になりますので無くさずに保管する必要があります。
口座開設が可能な金融機関は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 取扱金融機関一覧」より確認が可能になりますので興味のある方は確認してみましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与が適用される物・されない物
「結婚・子育て資金の一括贈与」が適用される物・されない物について一例をお伝えしたいと思います。
項目 | 詳細 |
適用される物 | 結婚式の費用、引っ越し費用、新居の賃料、出産費用、子供の病院費用、保育料など |
適用されない物 | 出会いに関する費用(結婚相談所、お見合い、婚活、合コンなど)、新居の家具家電、ベビー用品など |
上記の通り、出会いに関する支出や用品の購入費用は「結婚・子育て資金の一括贈与」の対象となりませんので注意しましょう。
結婚・教育資金の贈与は都度払いなら贈与税不要
「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要はご理解頂けたと思います。さて、そもそものお話をさせて頂きます。
まず、結婚資金や出産・子育て資金の贈与は「都度払い」であれば原則非課税となり贈与税は発生しないのです。ではなぜ、「結婚・子育て資金の一括贈与」と呼ばれる制度があるのか?と言えば、「一括で贈与」した場合に発生する贈与税を非課税にできるという点がポイントです。
わざわざ「一括で贈与」する理由には、資金面の援助をすることで子供世帯に安定してもらい少しでも早く孫の顔がみたい。という親心もありますが、一番はやはり相続税対策として制度を活用している方が一般的でしょう。
ただ、この「結婚・子育て資金の一括贈与」は相続税対策としては、そこまでメリットがないのです。
贈与者が無くなると相続財産に加算される
贈与者が「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用し、子供や孫に贈与をした場合に、その資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額が相続財産として加算されてしまうのです。
要は、相続税対策として子供や孫に贈与したお金が使いきれないと結局は相続財産に加算されてしまうので、都度贈与した場合と比べてもメリットがある制度とは言えないのです。
むしろ、銀行口座の開設や領収書の提出などの手間を考えると面倒なだけ。という捉え方もできるでしょう。
唯一のメリットは相続税の2割加算が適用されないこと
通常、孫は相続人にはなりません。孫が相続できる場合は、「①:子供が既に亡くなっている場合(代襲相続)」か、「②:相続人の遺言で遺産を孫に渡す場合(遺贈)」となります。
そして、代襲相続や遺贈で相続する場合には相続税が2割加算で徴収されてしまうのです。
ただし、「結婚・子育て資金の一括贈与」の残額に関しては、2割加算が適用されないので、相続税を安くすることが可能になります。この相続税の2割加算が適用されない点が「結婚・子育て資金の一括贈与」の唯一のメリットと言えるでしょう。
まとめ
「結婚・子育て資金の一括贈与」について解説を行いました。正直、都度贈与するだけであれば贈与税も発生しませんし、面倒な手続きを省くことも可能になりますので、あまりメリットがある制度とは言えないでしょう。
ただし、相続税の2割加算が適用されない。というメリットを活用したい方であれば利用価値はあると言えます。
その場合は、他の子供や孫と不公平にならないように配慮しなければ後々に揉め事の原因にもなりますので注意しながら制度の活用を検討しましょう。