「失業保険を受給するか?」「すぐに再就職して給与を得るか?」どちらが良いのだろうか?と考える人も多いことだと思います。
一般的には再就職した方が失業保険の受給額よりも所得は増えると言えますので、なるべく早く再就職した方が生活が安定すると言えますが、失業保険は何と言っても仕事をしなくてもお金が貰える。というメリットもあります。
そこで今回は、「失業保険を受給するのが良いか?」「再就職するのが良いか?」悩んでいる人に向けて、すぐに再就職した場合に受給できる3つの手当をご紹介したいと思います。
目次
失業保険だけでは生活は安定しないので再就職した方が良い
まず、失業保険の受給額だけでは生活は安定しないと言えるでしょう。
失業保険の受給額は離職前給与の5割〜8割程度になります。仮に月給30万円の人は17万円程度(※雇用保険の加入期間や年齢により変動)になりますので生活水準は大きく下がってしまう。と言えるでしょう。
従って、再就職が可能な状態にあるにも関わらず失業保険を受給するまで再就職しない。という判断はあまりおすすめが出来ないと言えます。
とは言え「再就職によって失業保険が貰えないのも損だ」と考える方に、すぐに再就職した場合に貰える手当をご紹介したいと思います。
失業保険を受け取らずに再就職した場合1.就業手当
就業手当とは、週20時間未満の雇用保険に加入しない仕事に就いた場合に支給される手当となります。要は、アルバイトなどが該当することでしょう。
就業手当の受給額は、失業保険の基本手当日額の30%となります。

仮に基本手当日額5,000円、給付日数180日、失業保険の支給残日数90日、就労期間180日とした場合は、既に90日分の失業保険を受け取っていることになりますので就業手当の対象は90日になります。
90日×30%×5,000(基本手当日額)=135,000円が就業手当の支給額
就業手当の受給条件
それでは、就業手当を受給するための条件についてお伝えしたいと思います。
- 失業保険の給付日数が1/3以上かつ45日以上あること
- 離職前の会社に再度雇用されていないこと
- 待機期間を経過していること
- 3ヶ月の給付制限がある場合は最初の1ヶ月目がハローワークか職業紹介事業者の紹介であること
- 失業保険の手続き前に内定が確定しないこと
上記を満たしていることで申請完了から7日後に就業手当の振込がされます。
失業保険を受け取らずに再就職した場合2.再就職手当
再就職手当とは、1年以上の雇用関係が確実である場合に支給される一時金になります。再就職手当の計算式は「支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率=再就職手当」によって算出が可能となります。
ポイントになる給付率については、失業保険の給付残日数によって変動します。
- 給付残日数が3/2以上残っている状態で再就職した場合:70%
- 給付残日数が3/1以上残っている状態で再就職した場合:60%
再就職手当の受給条件
それでは、再就職手当を受給するための条件についても確認をしてみましょう。
- 待機期間終了後に就職(初出社)していること
- 就職日の前日までに失業保険の認定を受けており、基本手当の支給日数が1/3以上残っていること
- 退職した元々の会社に再就職していないこと
- 給付制限が3ヶ月ある人は、最初の1ヶ月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること
- 1年以上の勤務が確実であること
- 再就職先が雇用保険の加入条件を満たしていること
- 過去3年間の間に再就就職手当を受給していないこと
- 再就職手当の受給前に退職していないこと
再就職手当も手続きから7日後に振込がなされます。
再就職手当の詳しい解説は「失業保険受給中に就職すると貰える再就職手当とは?条件や金額を解説」をご参照ください。
失業保険を受け取らずに再就職した場合3.職業促進定着手当
職業促進定着手当とは、離職前の賃金を下回る場合に再就職手当に追加して、減少した賃金の差額の6ヵ月分が一時金として支給されます。
再就職手当に合わせて受給ができる職業促進定着手当はとってもお得な制度と言えるでしょう。
- (離職前の賃金日額ー再就職後の賃金日額)×6ヶ月分の賃金支払い基礎日数
職業促進定着手当の受給条件
それでは、職業促進定着手当を受給するための条件についても確認をしてみましょう。
- 再就職手当を受給していること
- 再就職先で6ヶ月以上継続的に雇用されていること
- 再就職後の賃金日額が離職前の賃金日額を下回っていること
職業促進定着手当も手続きから7日後に振込がなされます。
まとめ
失業保険を受け取らず、すぐに再就職した場合に貰える手当を3つご紹介させて頂きました。
すぐに再就職することで収入も安定しますし、今回ご紹介した手当を受給することで失業保険の一部を貰うことも可能になります。
とは言え、やはり失業保険を受給したい。という人は「自己都合の退職でも失業保険を少しでも早く長く多く受給するための方法」にて失業保険をお得に受給する方法も解説しておりますのでご参照ください。