年金の支給が開始されると「いよいよ老後が始まった」という感覚になる人も多いと思いますが、その際、気になるのが「年金は税金が掛かるのか?」という点でしょう。
もし、年金に税金が掛かるならば、実際の手取り収入は減額されてしまうので老後資金の計画にも大きな影響を与えることになるでしょう。
実際、収入の金額によっては税金が掛かる可能性があります。さらに、受給する年齢によって控除できる金額が変わりますので詳細について解説を行いたいと思います。
公的年金にも税金が掛かる場合
年金は雑所得として「所得税」と「住民税」が課税されます。
基本的には税金が掛かる場合は、天引きされた金額が振込されますが、その際、「65歳未満」と「65歳以上」では控除できる金額が変わります。
端的言えば、65歳未満で年金を受給してしまうと、65歳以上で年金を受給する人よりも控除できる金額が少なくなってしまうのです。
当然、控除額が大きいほど所得税や住民税は安くなる訳ですが、実際に「65歳未満」と「65歳以上」でどれほど税金が変わるのか確認してみましょう。
65歳未満の人は70万円まで控除対象
65歳未満で年金を受給する人は、年金受給額が70万円までは控除対象となります。逆に、70万円を超えてしまうと税金が掛かりますので注意が必要です。
65歳以上の人は120万円まで無税
65歳以上で年金を受給する人は、年金受給額が120万円までは控除対象となります。65歳未満で受給した場合は、70万円までしか控除出来ないのに対して、プラス50万円も控除できるのは大きな違いと言えるでしょう。
65歳未満と65歳以上で変わる税金の計算方法
では、65歳未満と65歳以上で実際にいくら税金が変わるのか計算方法と事例をご紹介したいと思いますが、先に所得税の計算方法をご紹介したいと思います。
- 以下の表を参照し収入に対する雑所得の金額を算出する
- 所得税率5.015%を所得に掛け合わせる
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
65歳未満の方 | 70万円以下 | 0円 |
70万円超130万円未満 | 収入金額-70万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×0.95-155万5千円 | |
65歳以上の方 | 120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円未満 | 収入金額-120万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×0.95-155万5千円 |
上記の手順に沿って計算することで所得税を算出することが可能になりますが、実際に事例を用いて解説をしたいと思います。
65歳未満|収入250万円の所得税を計算
- 250万 × 0.75% – 37万5000円=150万円
- 150万 × 5.015% = 7万5225円
65歳以上|収入250万円の所得税を計算
- 250万 – 120万=130万円
- 130万 × 5.015% = 6万5195円
上記の通り、65歳未満の所得税は「7万5225円」になりますが、65歳以上の場合は「6万5195円」と年間で1万近くも差が開くことになります。
そのため、年金を65歳未満で受け取る「繰り上げ受給」をする際は税金にも注意するようにしましょう。
また、所得によって変動する税金は所得税だけでなく住民税も該当します。地域によって税率は異なりますが、「65歳未満」と「65歳以上」で控除額に差がありますので、お住いの地域の自治体サイトを確認するようにしましょう。
年金以外の収入が20万円以下なら確定申告は不要
「年金は確定申告が必要なの?」と、疑問に感じる人は多いことだと思います。結論、年金は「確定申告不要制度」が設けられておりますので確定申告は不要と言えます。
ただし、以下に該当する場合は確定申告が必要になりますので注意しましょう。
- 公的年金等の収入合計が400万円を超え、その公的年金等の全額が源泉徴収の対象となる場合
- 公的年金等に掛かる雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
例えば、年金を受給しながら働いている人や不労所得がある人は年金受給者でも確定申告が必要になると覚えておきましょう。
ちなみに、会社に勤めている方は年末調整しているため確定申告は不要ではないか?と考えがちですが、年末調整は会社から支給された給与が対象になりますので年金は含まれておりません。従って、会社で年末調整する人も確定申告が必要である。と覚えておきましょう。
まとめ
65歳未満と65歳以上で年金の控除金額が変わる点と所得税の計算方法について解説を行いました。
65歳未満で年金を受給する場合は70万円までが無税になります。一方、65歳以上で年金を受給する場合は120万円まで無税に出来ますので大きな差があると言えます。
そのため、繰り上げ受給など年金を早くを受け取る場合は、年金が減額されるだけでなく、税金も発生する可能性がありますのでしっかりと計算をしてから選択するようにしましょう。