自己破産をする場合、子供への影響を気にする方も多いでしょう。基本的に自己破産は破産者本人のみしか影響を与えることはありませんので子供の財産や進学に影響を与えることはありません。
ただし、子供の将来のために学資保険を契約している場合は別です。
子供のために学資保険に加入しているとは言っても、実際に支払いをしているのは破産者本人であることから破産者の財産としてみなされてしまうのです。では、実際に自己破産をすると学資保険は解約しなければならないのか?解説をしたいと思います。
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自己破産をすると学資保険は解約が必要
冒頭でもお伝えしたように学資保険は子供の財産ではなく、破産者(契約者)の財産となりますので、自己破産をすると原則解約が必要になります。
ただし、解約対象になる学資保険は解約返戻金が20万円以上の場合になりますので、20万円以下の解約返戻金しかない場合は、自己破産をしても継続的に契約することが可能になります。
では、解約返戻金が20万円を超える場合は、必ず解約が必要になるのか?という点ですが、2つの方法で解約を避けるられる可能性がありますのでお伝えしたいと思います。
学資保険に契約者貸付が付帯されていれば継続可能
1つ目の方法は、学資保険の契約者貸付を行い解約返戻金を20万円以下にする方法です。
契約者貸付とは、学資保険の解約返戻金を担保にお金を借りる制度になりますが、全ての学資保険に付帯されている訳ではありませんので、現在加入している学資保険のプランを一度確認してみましょう。
また、契約者貸付で借入した金額をどのように活用するのかは事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。それは、裁判所へ説明責任を果たすためであり、間違っても借金の返済に充当するなど勝手な行為は控えるようにしましょう。
自由財産の拡張が認められれば自己破産しても継続可能
2つ目の方法は、学資保険を自由財産の拡張に認めてもらう方法です。
自己破産は現金99万円以下、預金口座20万円までの資産しか手元に残すことが出来ません。従って、上記の金額を超える資産は全て借金の返済に充当されることから、破産者名義の車や自宅も処分されてしまいます。
ただし、自己破産はあくまで破産者の再建を目的としておりますので、再建に障害となってしまう財産まで差し押さえをしてしまうと再建が出来なくなる可能性があります。
その際、上記の現金99万円以下、預金口座20万円の基準を拡張する制度として「自由財産の拡張」があります。これに学資保険が該当すれば自己破産をしても学資保険を解約する必要がありません。
自由財産の拡張は裁判所が認める必要あり
注意点は誰もが自由財産の拡張によって学資保険の解約を避けることが出来る。という訳ではありません。この判断は裁判所によって変わることから、ある裁判所では認められても他の裁判所では認められない。というケースもよくある話です。
そのため、どうしても学資保険を解約したくない。と、考えているならば少しでも裁判所のやりとりを有利に進めるために弁護士に相談をした方が良いと言えるでしょう。
弁護士は、自己破産の手続き全てをあなたの代理人として進行することが可能になりますので、裁判所とのやりとりなども依頼することが可能になります。
これによって、破産者が希望する自己破産の方法に限りなく近づけることが可能と言えます。
そこで、自己破産の実績が豊富な弁護士事務所の費用を「自己破産の費用はいくら?弁護士費用が払えない時は分割ができる」にて比較しておりますので自分に合った弁護士を見つけるようにしましょう。
まとめ
自己破産をした場合は、原則として学資保険を解約する必要がありますが、以下の3点に該当する場合は学資保険を解約しなくて済みます。
- 学資保険の解約返戻金が20万円以下の場合
- 学資保険の契約者貸付を利用し解約返戻金が20万円以下になる場合
- 学資保険が自由財産の拡張として認められる場合
学資保険の契約を継続するためには、裁判所との交渉が必要になるケースも多いことから弁護士に依頼することが望ましいと言えます。一方で、上記より学資保険を諦めて少しでも自己破産の費用を抑えたいと考える場合は司法書士に依頼する選択もあります。
そこで自己破産の実績が豊富な弁護士、司法書士の費用を比較した「自己破産は司法書士と弁護士にどちらに依頼すべき?業務の違いを解説」を参照頂ければ自分に合った専門家を見つけることが可能になりますので、ぜひご参照頂ければと思います。
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