「失業保険の手続きを無事に終えて、後は待っていればお金が入金される」と思っている方は要注意です。
失業保険の給付を受けるには、4週間に1度訪れる「認定日」というものに参加しなければなりません。この認定日では求職活動の状況を報告する目的で実施がされますので非常に重要な日になります。
とは言え、毎月ハローワークに行くのも面倒ですし予定があるかもしれません。では、失業保険の認定日に行かない場合はどうなるのか解説をしたいと思います。
失業保険の認定日に行かないと給付が受けられない
早速、失業保険の認定日にハローワークに行かないとどうなるのか?という点をお伝えしたいと思いますが、結論、失業保険の給付は1円も受けることができません。
給付が受けられない金額は「不認定」となる28日分となりますので、1ヶ月分の失業保険が受け取れないことになります。
この「不認定」となった分に関しては、「後から申請すれば給付が受けられるというものではなく」、単純に給付が受けられる期間が1ヶ月分減ってしまうということになります。
失業保険の認定日に遅刻しそうになったら時間変更を行う
もし、失業保険の認定日に遅刻してしまいそうな場合は時間変更が可能になります。
そのため、遅刻しそうな場合はすぐにハローワークへ連絡し時間変更をしてもらいましょう。ハローワークの営業時間は17時15分までになりますので、その時間を過ぎないように注意してください。
失業保険の認定日に旅行や帰省が重なった場合
「失業保険の認定日が旅行や帰省の日程に被ってしまった」というケースもあるでしょう
残念ながらこのような私用で失業保険の認定日に行かない場合は、給付を受けることができません。とは言え、どうしても帰省が必要な場合もあるでしょうから、失業保険認定日の変更は可能になります。
そのため、予定が被っている場合はなるべく早く日程変更を行うようにしましょう。
失業保険の認定日までの求職活動
さて、失業保険認定日にはハローワークに必ず行かなくてはならないのですが、そもそも求職活動を行なっていなければ同様に失業保険の給付が受けられません。
では、失業保険の認定日までに求職活動を何回行う必要があるのかお伝えします。
給付制限の有無 | 初回認定日 | 2回目 | 3回目以降 |
3ヶ月の給付制限なし | 1回以上 | 2回以上 | 2回以上 |
3ヶ月の給付制限あり | 1回以上 | 3回以上 (初回認定分含む) | 2回以上 |
上記の通り、給付制限の有無によって求職活動の回数は変わりますが、初回の1回目は雇用保険説明会に参加することで条件を満たすことが出来ますので、実質は求職活動が不要になります。
求職活動に認められるもの認められないもの
では、自宅で転職サイトを閲覧すれば求職活動に値するのか?それとも実際に面接に行かなくては求職活動にならないのか?疑問に感じることだと思います。
そこで、「求職活動として認められるもの」と「認められないもの」をお伝えします。
- ハローワークでの求職相談や紹介を受ける
- ハローワークのセミナーに参加する
- 求人へ応募した事実
- 転職エージェントを活用し求人に応募した事実
- 公的機関が行う転職相談、講習、セミナー、面接会への参加
- 民間企業が主催する面接会
- 再就職に必要な国家資格や検定などの資格試験の受講
上記に該当する場合は、求職活動として値しますが、自宅やハローワークで求人を閲覧するだけなどは求職活動に値しないと言えます。
失業保険認定日までのスケジュール
失業保険の認定日がどのようなスケジュールで組まれるのか?事前に把握できれば予定も立てやすいと言えますので、ここではおおまかなスケジュールをお伝えしたいと思います。
- 待機期間7日間で本当に職を失ったのか調査が入る
- 待機期間開始から1週〜3週間後に雇用保険受給説明会が実施される
- 雇用保険受給説明会から1週間〜3週間後に第1回目の失業認定日が設定される
- 第2回目からは4週間おきに失業認定日が設定される
まとめ
失業保険の認定日にハローワークに行かないと失業保険を受け取ることができませんので、必ずハローワークに行くようにしましょう。もし、都合が悪い場合は事前に日程変更の連絡を忘れてはいけません。
また、求職活動は「転職サイトを閲覧しただけ」では認められませんので、面接やセミナーなどに参加するなど具体的な行動を行うようにしましょう。