相続税を徹底解説します。2015年に相続税法が改正され、それまで相続税が関係なかった相続案件も課税の可能性が高くなりました。それにともない「相続対策」や「生前贈与」という言葉が身近になり、メディアや書店でも特集されるようになっています。遺された家族を困らせないように、相続対策はとても大切です。様々な観点から相続税の特徴をお伝えしていきます。
目次
相続税とは?
相続税とは、資産を有している人が亡くなったとき、財産を承継する妻や子どもに対して課税される税金のことです。相続においては、「被相続人」と「相続人」という言葉をよく使用します。被相続人とは、現時点で財産を有しており、相続によって子どもに財産を「承継させる」立場。被相続人が亡くなったら相続が発生します。相続時には既に亡くなっているので、自身が相続で苦しむことはありませんが、様々な相続に関わる問題は被相続人によるものです。
一方の相続人は、被相続人の妻や子どものこと。被相続人が希望すると、孫や愛人、他人も相続人になります。被相続人のほかに「法定相続人」という言葉があり、これは法律によって相続の資産を受けることが定められた立場のこと。実際に相続税を支払う人たちのことです。
基礎控除と税率
相続税は、すべての相続案件に適用される「基礎控除」と、相続資産を承継する権利のある法定相続人(被相続人の配偶者や子ども、兄弟など)に課税額を減らす控除が付与されています。基礎控除は3,000万円、法定相続人は1人あたり600万円の控除額です。
法定相続人が妻、子ども2人の場合
基礎控除3000万円+(3人×600万円)=4800万円 |
資産の合計が4800万円以下であれば、相続税はかかりませんが、実際は配偶者控除など様々な制度があるため、4800万円以上の資産額でも相続税がかからないことがあります。目安として理解しましょう。
相続税の法改正について徹底解説
相続税は2015年の法改正によって、基礎控除および法定相続人1人あたりの控除分が減少しました。
基礎控除 | (改正前)5,000万円→(改正後)3,000万円 |
法定相続人1人あたり | (改正前)1,000万円→(改正後)600万円 |
相続税の計算式
相続税は、法律によって「法定相続分」が決まっています。この配分は、「相続資産の何分の何」という区分けです。誰が相続人かによって、パターンは3通り。
民法による資産配分
(1) | 相続人が「配偶者・子」 | 配偶者1/2、子1/2 |
(2) | 相続人が「配偶者・直系尊属(両親)」 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
(3) | 相続人が「配偶者・兄弟姉妹」 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
たとえば子が2人いる場合は、子1/2×2人=1人あたりの子は1/4となります。子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる時は均等に配分します。基本的に相続は、この配分に従いますが、実務上はほとんどありません。ある「書類」があれば、被相続人の意思が優先されることも決められています。それが「遺言書」です。
遺言書の存在は相続のキーポイント
遺言書は、「自身の死亡時に、財産はこのように分割して欲しい」という死亡時の意思を「生前に」書き記しておくもの。自分で保管しておく「自筆証書遺言」と、数人の証明のうえで公証役場に預けておく「公正証書遺言」があります。前の項でご説明した「法定相続分」に依る協議は 、遺言が存在する場合、その書かれている内容が優先されます。一方で法定相続人には、本来受け取る人に一定分の相続分を保障する『遺留分』という制度もあります。ただし兄弟姉妹に遺留分はありません。
相続税の対象となるもの ~ プラスとマイナスの資産
相続の対象となるものは、様々なプラスの資産。そしてマイナスの資産です。プラスの資産は現金、証券、そして不動産などがあります。 預貯金 預貯金については、ほぼ通帳の残高が相続時の評価額になります。死亡した情報が金融機関に入ると、被相続人の口座が凍結されるのは、この預貯金資産を確定させるためです。 生命保険金 生命保険の死亡保険金は、「遺された相続人たちの生活を支える」という目的の資産です。そのため、一定額が非課税枠として設定されています。
500万円×法定相続人 |
相続時の生命保険金は家族を支えるという位置付けのもと、早く支給されることがよく知られています。 株式 投資していた証券も相続の試算として計上されます。上場株式の価値の評価は、以下のうち最も「低い」額で評価します。
相続が発生した日の最終価額 |
相続が発生した月の、毎日の最終価額の平均額 |
相続が発生した月の前月の、毎日の最終価額の平均額 |
相続が発生した月の前々月の、毎日の最終価額の平均額 |
一方で相続の試算はプラスのものばかりではありません。相続の対象となる資産には、マイナスの資産、いわゆる「負債」も含まれます。負債と聞くとどうも聞きなれないですが、借入金や残債といえば「住宅ローン」や「事業ローン」など、日常生活で関係の深いものも。見落としがちな負債には注意が必要です。
住宅ローンの未返済分は「マイナスの相続資産」
負債を確認する方法として最も正確で迅速なのは、「生前のうちに確認すること」です。当たり前ですが、とても大切なこと。代表的な負債である住宅ローンや(被相続人が経営者の場合の)事業性ローンについては、契約書のありかを伝えておくことが望ましいですが、生前にせめてローンが存在することを伝達できているだけでも、円滑な相続に近づけることができます。
ローンの有無のみ判明しただけの段階で相続を迎えてしまった際は、金融機関などローンの「貸し手」に問い合わせをするようにしましょう。子どもなど、正当な相続人であることがわかったら、銀行や信販会社などから借入金の詳細(スケジュールや返済の方法など)を教えて貰えるかもしれません。
ただ、最近はとても厳しい個人情報保護の時代。たとえ被相続人との近い関係を伝えたとしても、なかなか順調には借入の情報などが取得できないようになっています。 やはり理想は、相続人が生存のうちに、ローンのありかを聞いておくこと。正月やお盆に話を切り出すと、「親が死んだときの話をするのか」と怒られてしまうかもしれません。
それでも、相続手続きに思わぬ負荷を課せぬために。そのときはプラスの資産だけではなくマイナスの資産、見落としがちなローンの「相続」にも、気をつけるようにしたいものですね。
相続税対策とは何をするものなのか
相続においては、生前に相続税がかからないようにする「相続税対策」がお勧めです。相続税対策はいくつか方法がありますのでこちらの記事を参考にしてください。
ここでは、代表的な相続税対策である、「生前贈与」と「相続時精算課税制度」について深堀します。
生前贈与について
贈与は毎年110万円を上限として「贈与税の基礎控除(相続税の基礎控除と同じ意味です)」が定められており、この活用方法が生前贈与の代表といわれています。これを「暦年贈与」といいます。 暦年贈与とは、この贈与税の基礎控除を活用する方法。
たとえばAさんからBさんに資産を譲渡する際は、その資産の額に応じて「贈与税」がかかります。贈与税は税率10%-55%と贈与する資産額に応じて高くなっていくのですが、必ず毎年110万円までは「基礎控除」として非課税になります。
暦年課税とは、この贈与税の非課税制度を活用し、コツコツ「毎年最大110万円ずつ」贈与をしていこう。贈与を繰り返すことで将来の相続税を減らそう、とする節税対策のこと。
連年贈与と見なされないために
ただ、たとえば1,000万円ある財産を「意識的に分割する」と税務署に見なされると、贈与税逃れとして後ほど追徴課税が課せられることも。このような贈与を「連年贈与」といい、税務署はチェックをしています。以下のような注意点に気をつけて対策することが大切です。
(1) | 贈与するごとに「贈与契約書」をこまめに作成すること(毎年〇〇万円を贈与、という形式にしない)。贈与契約書には双方の署名捺印を忘れない(同意の贈与行為であることを示す)。 |
(2) | 毎年110万円ではなく、100万円や105万円など、「金額の異なる贈与」とする。 |
(3) | 贈与を受けたものが、その財産を管理して、自由に処分できるようにする(銀行口座は、贈与を受けたものの名義とする) |
連年贈与として見なされると、相続・贈与の対策としてとても有効な非課税枠が意味をなさなくなり、根本的な相続対策の見直しが発生してしまいます。注意するようにしましょう。 もうひとつ、生前贈与として代表的なのは「相続時精算課税制度」といわれるものです。
相続時精算課税制度について
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫への生前の贈与について2,500万円までを非課税として行うことができる制度です。毎年非課税になる110万円以上を非課税とすることができます。2,500万円を超えた部分は相続時に「一緒に課税」になりますが、相続は贈与と異なり様々な節税対策や基礎控除の枠が広いため、通常の贈与のみの場合よりかかる税金を大きく下げることができます。
この制度で勘違いされやすいのは2,500万円までは贈与時に非課税になるといっても、相続時に必ず税金がかからないわけではないという部分です。名前の通り、「相続時」に税金を「精算」します。まず、生前の贈与時点では、2,500万円まで税金はかからず、2500万円を超える部分については一律で20%の贈与税が課税されます。
その後、相続が発生した時には、相続時に課税される資産と、この制度で譲り受けた2,500万円を超えた資産を「合算」して税金を「精算」します。 ただ、相続時精算課税制度を利用しても、2,500万円を超過した部分がそのままだと精算課税制度の意味がありません。精算課税制度を使用する場合は、不動産や生命保険を活用して「節税対策」を勧めるようにしましょう。
相続時精算課税制度のケーススタディ
5,000万円の土地を相続するのに精算課税制度を活用するAさん。相続時課税制度を使ってBさんに土地を譲渡します。この制度を使うと2,500万円まで非課税。残り2,500万円は相続時に課税となるため、約15%の相続税がかかります。この時に賃貸マンションを建てると、土地は「貸家建付地」として価格が下がるため効果的な相続対策を実現できます。
申告の手順と費用~申告方法、手順、必要な書類
相続は以下の手順で行います。ただ、多くの場合は定型では進まず、様々な付加手続きが必要になります。そのため、早い段階から税理士に依頼することが必要です。
(1) | 被相続人が所有していた資産の総額を計算する |
(2) | 債務や非課税限度額、特例を計算し、正味の相続額を計算する |
(3) | 法定相続人の人数を計算し、相続額から控除分を引く |
(4) | 法定相続人それぞれで按分し、相続税負担分を計算する |
(5) | 相続税の控除分を引き、税金を納める |
税理士に依頼する時の相場は、相続申告書の作成や遺産分割シミュレーション、現地調査などを含めて50万円から150万円ほどが相場ですが、相続する財産額が多いと比例して報酬額が高くなります。生前の相続対策が完了していて時間的な余裕がある場合は、複数の税理士に「相見積もり」を依頼してもいいでしょう。
まとめ
相続税について知ることは、被相続人にとっても明るい老後生活を送るうえでとても大切です。短い相続手続きの時間で、相続を「争族」にしないように、いま出来ることをしっかりと見極め、対策していくようにしましょう。