主たる債務者は個人再生によって借金が減額されるので非常に重宝される手続きとなっておりますが、保証人や連帯保証人には迷惑をかけてしまうのが実態です。
中には、保証人や連帯保証人に迷惑をかけないように個人再生すること自体を躊躇している方も多いかもしれません。
では、実際に個人再生によって保証人や連帯保証人にどのような影響を与えてしまうのか解説をしたいと思います。
目次
個人再生すると保証人や連帯保証人が借金の返済をする
主たる債務者が個人再生した場合は、保証人や連帯保証人に借金の返済請求がされることになります。
加えて、債権者は個人再生されると「期限の利益」を喪失することになりますので、保証人や連帯保証人に対して一括請求することが可能なのです。
もちろん、債権者と相談の上、分割払いにすることは可能ですが、それでも個人再生しなければならない程の借金を抱えてしまっていることは事実なので、保証人や連帯保証人にも相当な請求がされることになってしまうでしょう。
個人再生後に保証人や連帯保証人が支払う借金の額
では、主たる債務者が個人再生した場合、保証人や連帯保証人はいくらの借金を返済する必要があるのかお伝えしたいと思います。
保証人や連帯保証人の返済額は「個人再生前の借金額ー個人再生後の主たる債務者の返済額=保証人や連帯保証人の返済額」によって算出されます。
- 個人再生前の借金額:500万円
- 個人再生後の主たる債務者の返済額:100万円
- 500万円ー100万円=400万円(保証人や連帯保証人の返済額)
上記の通り、主たる債務者が個人再生によって借金が減額されるほど、保証人や連帯保証人の返済額は増加することになります。
保証人や連帯保証人が返済ができなければ債務整理が必要
主たる債務者よりも多く借金を返済する必要があることに納得ができない保証人や連帯保証人の方も少なくないでしょうが、保証人や連帯保証人になる。ということは、そのようなものだと割り切る必要があるでしょう。
加えて、保証人や連帯保証人が借金の返済ができない場合は、保証人や連帯保証人も債務整理を行う必要が出てきます。
その際、デメリットの低い任意整理で完済できるのか?個人再生や自己破産をしなければならないのか弁護士によく相談するようにしましょう。
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保証人や連帯保証人は求償権も請求できない
保証人や連帯保証人には、主たる債務者の借金を代わって返済した場合に、その金額を主たる債務者に請求することができる求償権を有しています。
しかしながら、個人再生によって減額された借金の残債を返済しても求償権を執行することはできません。
例えば、500万円の借金を100万円に減額し、差額の400万円を保証人または連帯保証人が返済し、400万円を求償権によって取り戻した場合、主たる債務者は結果的に500万円の返済をしたことになります。
これでは、個人再生する意味がない。ということで、個人再生の場合は、認可決定後に返済額を変更することができないのです。
個人再生の認可決定前に保証人または連帯保証人が一括返済した場合
では、個人再生の認可決定前に保証人または連帯保証人が500万円の借金を一括返済をした場合は、全額求償権を使うことができるのか?という点ですが、こちらも不可能になります。
仮に、個人再生の認可決定前に500万円の借金を一括返済した場合でも、個人再生によって減額された借金100万円までしか求償権で請求することは出来ないのです。
従って、保証人や連帯保証人は借金の大半を取り戻すことは出来ないと言えます。
まとめ|個人再生でも保証人や連帯保証人は迷惑をかける
これまでご紹介したように、個人再生であっても保証人や連帯保証には多大な迷惑をかけてしまうことはお分かりいただけたと思います。
そのため、個人再生を検討している場合は、いくらの借金が保証人や連帯保証人対して請求されるのか、事前に伝えしっかりと相談するようにしましょう。
また、個人再生は保証人や連帯保証人に迷惑を掛けてしまうので避けたい。という方は、任意整理を検討しても良いでしょう。
任意整理であれば保証人に迷惑をかけることなく借金の減額が可能になります。ただし、任意整理は、債権者と弁護士との交渉が主体になりますので、実績と経験が物を言う手続きです。
そのため、弁護士選びは非常に重要になるでしょう。先ほどお伝えしたように弁護士選びのチェック項目に沿ってよく比較することをおすすめします。
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