会社を退職し失業状態にある人は、当面の生活費を工面するために失業保険の申請をする人が多いことでしょう。このような場合に、引っ越しを考える人や引っ越しが必要になる人も多いものです。
例えば、「失業したし一度実家に戻ろう」と考える人や「失業保険をすでに受給しているが家庭の事情で引っ越しが必要になった」という人まで様々です。
さて、ここで気になるのが「引っ越しした場合に失業保険の取り扱いはどうなるのか?」という点です。結論をお伝えすると、引っ越しをしても失業保険は引き続き受給することが可能になります。
とは言え、手続きが必要になる場合もありますので、今回は「失業保険の手続き前に引っ越しする場合」と「失業保険の手続き中(待機期間)や受給中に引っ越しをする場合」についてどのような対応が必要か解説を行います。
失業保険の手続き前に引っ越しする場合の対応
まずは、失業保険の手続き前に引っ越しする場合の対応からお伝えしたいと思います。
- 転居前の住所を管轄するハローワークでの対応:特になし
- 転居後の住所を管轄するハローワークでの対応:通常通りの申請を行う
引っ越しをしてから求職活動を行うような場合で、まだ失業保険の手続きを行っていなければ、転居前を住所を管轄するハローワークでの手続きは何もありません。
そして、転居後の住所を管轄するハローワークで通常通りの手続きを行えば良いのです。失業保険の手続きは「失業保険の手続きはいつまでに行う?必要書類は何?気になる疑問を解説」をご参照ください。
ただし、失業保険は退職した翌日から1年以内に受給を終える必要がありますので、引っ越しまで時間が空くような場合は引っ越し前の住所で手続きを進めても良いでしょう。
失業保険の待機中や受給中に引っ越しする場合の対応
次に、失業保険の手続き中(待機期間中)や既に失業保険を受給している場合の対応をお伝えしたいと思います。
- 転居前の住所を管轄するハローワークでの対応:特になし
- 転居後の住所を管轄するハローワークでの対応:住所変更の手続きを行う
失業保険の手続きを既に行っており待機期間中の人や既に失業保険を受給している人も、転居前の住所を管轄するハローワークでの手続きは特に必要はありません。
従って、必要なのは「転居した後の住所を管轄するハローワークで住所変更の手続き」を行えば対応完了となります。
住所変更の手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 受給資格者住所変更届(ハローワークで受け取れます)
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(認定日に提出する求職活動の実績を報告するもの)
- 新住所の記載がある住民票や運転免許証
認定日直前での引っ越しは事前確認を行う
既に失業保険を受給している人で注意して頂きたいのが認定日直前での引っ越しを行う場合です。
もし認定日直前での引っ越しが必要になる場合は、事前に転居前の住所を管轄するハローワークに相談を行いましょう。
この連絡を行わず、認定日を無断欠席してしまうとその分失業保険を受給することが出来なくなってしまいます。詳しくは「失業保険の認定日に行かないとどうなる?求職活動は何回すべき?気になる疑問を解説」をご参照ください。
まとめ
失業保険の手続き前、待機期間中、受給中に引っ越しを行う場合の対応について解説を行いました。
失業保険は引っ越しをしても基本的には転居先の住所を管轄するハローワークで手続きを行えば問題なく受給が可能と言えます。
ただし、「失業保険の受給は退職した翌日から1年以内に受給を終える必要がある」ことと「認定日が迫っている場合は転居前の住所を管轄するハローワークに事前相談を行う」という2点は注意するようにしてください。