国民年金に加入する自営業の人にとって、年金保険料は節税対策の1つとして非常に重要と言えます。
確定申告する際、所得控除の欄にある「社会保険料控除」という項目を見たことがある人も多いでしょう。この社会保険料控除に適用できるのが国民年金保険料なのです。
従って、国民年金を支払った分だけ所得を下げることが可能になるため税金が安くなるメリットを享受することが可能になります。
そこで今回は、国民年金保険料を確定申告し所得控除を受けるための知識を解説したいと思います。
目次
国民年金保険料は確定申告で全額所得控除の対象になる
国民年金保険料は月額1万6340円(平成30年度)も納めていますので年間で20万円近くにもなります。家計的にも非常に重たい支出に頭を悩ませている人も多いことでしょう。
実は、この20万円近くの国民年金保険料は確定申告することで全額社会保険料控除の対象になるのです。
さらに、国民年金だけでなく、国民健康保険料や介護保険料から国民年金基金なども社会保険料控除の対象になりますので忘れずに申告を行いましょう。
社会保険料控除の対象は「社会保険料の範囲|所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁 」に記載されておりますので確認をしてみましょう。
確定申告漏れがあると社会保険料控除の対象外
国民年金が社会保険控除として適用されるのは、あくまで確定申告をした場合になりますので申告漏れがあっては控除を受けることが出来ません。
そのため、口座振替など無意識に支払っている人は申告漏れが無いように注意しましょう。
万が一、確定申告漏れが発覚した場合は、5年以内であれば確定申告の対象に含めることが可能になります。その際、払い過ぎた所得税はもちろんですが、支払い過ぎとなっている住民税についても還付の対象となります。
国民年金を確定申告し社会保険料控除を受ける方法
それでは、国民年金を確定申告し社会保険料控除を受ける方法についてお伝えしたいと思います。社会保険料控除を受ける場合は「控除証明証明書」もしくは「領収書」の提出が必要になります。

国民年金の場合は11月または2月に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構より送付されてきます。
11月分は同年9月30日までの年金保険料の納付実績が記載されており、2月に送付される人は10月から12月の間に年金保険料を納付した人に送付されることになります。
期限内に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されて来ない場合は、日本年金機構に問い合わせを行うようにしましょう。
2年前納で社会保険料控除の金額を増やすことが可能
国民年金は毎月払いだけでなく6ヶ月、1年、2年分をまとめて前払いする前納制度があります。前納するメリットは何と言っても、保険料の割引にありますが2年前納すると最大1万5650円の割引が受けられます。
前納期間 | 口座振替 | 現金納付・クレジットカード |
半年前納 | 9万6930円 (1110円割引) | 9万7240円 (800円割引) |
1年前納 | 19万1970円 (4110円割引) | 19万2600円 (3480円割引) |
2年前納 | 37万7350円 (1万5650円割引) | 37万8580円 (1万4420円割引) |
上記の一覧表の通り、1ヶ月分の国民年金保険料を割引することが可能になりますので非常にメリットがある。と言えますが、さらに納めた保険料は全額控除対象にすることが出来ます。
2年前納の場合、「分割で1年ずつ控除」するか「全額控除」するか選択することが出来ます。そのため、所得が上がるタイミングでまとめて控除しておくことで節税対策として有効に活用できるのです。
国民年金を2年前納する方法
まず、ご自宅に郵送される国民年金保険料の納付書は「月払い」と「6ヶ月分のまとめて払い」の納付書が同封されておりますが、2年前納の納付書は手続きをしなければ届きません。
そのため、年金保険料を引き落としする金融機関に 「国民年金保険料口座振替(変更)申出書」を提出することで2年前納することが可能になります。
提出は毎年2月末日までになりますので期限を過ぎないように注意しましょう。

扶養家族分の国民年金保険料を支払った場合も控除できる
もう1つ、国民年金保険料を活用した節税方法に配偶者や子供の国民年金保険料を世帯主がまとめて支払っている場合です。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本に在住する全ての人が加入対象になりますので、配偶者や子供も例外ではありません。この場合に、世帯主の人が家族分をまとめて保険料を納付することで全額を所得控除することが可能になります。
これは会社員の人が家族の年金保険料を納付した場合も同様に所得控除することが可能になりますので詳しくは「国民年金は年末調整で控除可能!厚生年金加入者も対象になるって本当?」をご参照ください。
まとめ
国民年金保険料を確定申告し所得控除を受けるため知識を解説させて頂きました。
国民年金保険料は全額所得控除の対象になりますので確定申告し節税対策するようにしましょう。その際、「控除証明証明書」もしくは「領収書」の提出が必要になりますので紛失しないように注意してください。
また、家族分の国民年金保険料も支払いをしている場合は、所得控除を受けることが可能になりますので年収が高い場合はまとめて支払うのも1つの選択になります。