第2号被保険者とは、会社員や公務員の人が該当し、最も若い年齢ですと15歳、最も高い年齢ですと70歳までの人が該当することになります。
端的に言えば、国民年金加入者(第1号被保険者)と厚生年金加入者に扶養される者(第3号被保険者)以外は全員が第2号被保険者に該当することになります。
では、「第2号被保険者はどの年金に加入するのか?」「第2号被保険者にはどのようなメリットやデメリットがあるのか?」解説を行いたいと思います。
第2号被保険者とは
第2号被保険者とは、会社員や公務員が該当し最も若い年齢ですと15歳、最も高い年齢ですと70歳までの人が該当する。と冒頭でもお伝えさせて頂きましたが、具体的には以下の条件を満たしている必要があります。
- 15歳以上70歳未満であること
- 週20時間以上労働していること
- 毎月の賃金が8.8万円以上であること
- 学生ではないこと
第1号被保険者は自営業や無職の人が該当し、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される人が該当します。そのため、一般的には、会社員や公務員の人が第2号被保険者に該当すると覚えておきましょう。
第1号被保険者と第2号被保険者に切り替わる基準は「厚生年金保険にパートが加入する条件とは?メリット・デメリットを解説」にて解説をしておりますのでご参照ください。
第2号被保険者は厚生年金に加入する
第2号被保険者が加入する年金は厚生年金になります。
厚生年金は15歳以上70歳未満の会社員や公務員の人が加入する年金になります。ちなみに、第2号被保険者は厚生年金のみに加入していると勘違いをしやすいのですが、同時に国民年金にも加入している扱いになります。
そのため、給与から厚生年金保険料という名目で天引きされている金額は、国民年金保険料も合算して徴収されていると覚えておきましょう。
厚生年金保険料は所得に連動して31段階に保険料が上がる仕組みになっていますので、ご自身がいくらの保険料を納付しているか知りたい人は「厚生年金保険料の仕組みとは?31等級別の保険料と計算式を解説」をご参照ください。
第2号被保険者の資格喪失要件
では、第2号被保険者の資格を喪失する要件とはどのような時なのか解説をしたいと思います。
- 退職し再就職しない場合
- 海外に移住した時(海外転勤の場合は除く)
- 死亡した時
上記の3点のいずれかに該当する場合は、厚生年金の資格を喪失してしまいます。
資格を喪失する場合は、国民年金への切り替え手続きを行う必要がありますので、詳しくは「国民年金と厚生年金の切り替えは忘れてはいけない!就職や退職時に注意」をご参照ください。
第2号被保険者になるメリット・デメリット
ここでは、第2号被保険者になるメリットとデメリットをご紹介したいと思います。厚生年金は国民年金のみに加入する人に比べるとメリットが多いと言えます。
第2号被保険者になるメリット
それでは、第2号被保険者に加入するメリットはどのような点にあるのか?お伝えしたいと思います。
- 老後に亡くなるまで老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できる
- 障害年金や遺族年金が受給できる
- 厚生年金保険料は企業と折半している
第2号被保険者のメリットは、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できる点にあります。国民年金のみに加入している人は、老齢基礎年金しか受給できませんので、その分受給額が増えることになります。
詳しくは「2018年最新|年金支給額の平均は国民年金5.5万円・厚生年金14.7万円」をご参照ください。
加えて、万が一に備えて、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」も受給することが可能になります。こちらも、国民年金のみに加入している場合は「障害厚生年金」と「遺族厚生年金」は受給ができません。
このように、充実した受給額と保障制度が魅力である厚生年金加入者ですが、メリットは保険料の負担にもあります。
厚生年金保険料は、企業と労使折半となりますので、実際に給与から天引きされている保険料の2倍の金額を納付していることになります。そのため、実際に負担している金額以上に受給額が増やせる点もメリットと言えるでしょう。
第2号被保険者になるデメリット
至れり尽くせりな第2号被保険者ですが、デメリットもご紹介したいと思います。
- 厚生年金保険料が高額であること
毎月の給与明細を確認すると驚くこともあると思いますが、厚生年金保険料は決して安いとは言えません。そこで、収入ごとにいくらの厚生年金保険料が徴収されているかまとめましたのでご確認ください。
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 厚生年金保険料 | 自己負担額 | ||
1等級 | ¥88,000 | 〜 | ¥93,000 | ¥16,104 | ¥8,052 | |
2等級 | ¥98,000 | ¥93,000 | 〜 | ¥101,000 | ¥17,934 | ¥8,967 |
3等級 | ¥104,000 | ¥101,000 | 〜 | ¥107,000 | ¥19,032 | ¥9,516 |
4等級 | ¥110,000 | ¥107,000 | 〜 | ¥114,000 | ¥20,130 | ¥10,065 |
5等級 | ¥118,000 | ¥114,000 | 〜 | ¥122,000 | ¥21,594 | ¥10,797 |
6等級 | ¥126,000 | ¥122,000 | 〜 | ¥130,000 | ¥23,058 | ¥11,529 |
7等級 | ¥134,000 | ¥130,000 | 〜 | ¥138,000 | ¥24,522 | ¥12,261 |
8等級 | ¥1,420,000 | ¥138,000 | 〜 | ¥146,000 | ¥259,860 | ¥129,930 |
9等級 | ¥150,000 | ¥146,000 | 〜 | ¥155,000 | ¥27,450 | ¥13,725 |
10等級 | ¥160,000 | ¥155,000 | 〜 | ¥165,000 | ¥29,280 | ¥14,640 |
11等級 | ¥170,000 | ¥165,000 | 〜 | ¥175,000 | ¥31,110 | ¥15,555 |
12等級 | ¥180,000 | ¥175,000 | 〜 | ¥185,000 | ¥32,940 | ¥16,470 |
13等級 | ¥190,000 | ¥185,000 | 〜 | ¥195,000 | ¥34,770 | ¥17,385 |
14等級 | ¥200,000 | ¥195,000 | 〜 | ¥210,000 | ¥36,600 | ¥18,300 |
15等級 | ¥220,000 | ¥210,000 | 〜 | ¥230,000 | ¥40,260 | ¥20,130 |
16等級 | ¥240,000 | ¥230,000 | 〜 | ¥250,000 | ¥43,920 | ¥21,960 |
17等級 | ¥260,000 | ¥250,000 | 〜 | ¥270,000 | ¥47,580 | ¥23,790 |
18等級 | ¥280,000 | ¥270,000 | 〜 | ¥290,000 | ¥51,240 | ¥25,620 |
19等級 | ¥300,000 | ¥290,000 | 〜 | ¥310,000 | ¥54,900 | ¥27,450 |
20等級 | ¥320,000 | ¥310,000 | 〜 | ¥330,000 | ¥58,560 | ¥29,280 |
21等級 | ¥340,000 | ¥330,000 | 〜 | ¥350,000 | ¥62,220 | ¥31,110 |
22等級 | ¥360,000 | ¥350,000 | 〜 | ¥370,000 | ¥65,880 | ¥32,940 |
23等級 | ¥380,000 | ¥370,000 | 〜 | ¥395,000 | ¥69,540 | ¥34,770 |
24等級 | ¥410,000 | ¥395,000 | 〜 | ¥425,000 | ¥75,030 | ¥37,515 |
25等級 | ¥440,000 | ¥425,000 | 〜 | ¥455,000 | ¥80,520 | ¥40,260 |
26等級 | ¥470,000 | ¥455,000 | 〜 | ¥485,000 | ¥86,010 | ¥43,005 |
27等級 | ¥500,000 | ¥485,000 | 〜 | ¥515,000 | ¥91,500 | ¥45,750 |
28等級 | ¥530,000 | ¥515,000 | 〜 | ¥545,000 | ¥96,990 | ¥48,495 |
29等級 | ¥560,000 | ¥545,000 | 〜 | ¥575,000 | ¥102,480 | ¥51,240 |
30等級 | ¥590,000 | ¥575,000 | 〜 | ¥605,000 | ¥107,970 | ¥53,985 |
31等級 | ¥620,000 | ¥605,000 | 〜 | ¥113,460 | ¥56,730 |
まとめ
第2号被保険者の制度説明、加入する年金、メリット、デメリットについて解説を行いました。
第2号被保険者は厚生年金に加入することになりますが、国民年金のみに加入している人に比べると受給額も保障制度も非常に優遇されていると言えます。
また、第2号被保険者の扶養である人は、国民年金保険料を納付せずとも国民年金に加入していることになりますので、詳しくは「第3号被保険者とは?条件・年金受給額・手続き・資格喪失など疑問を解説」をご参照ください。