年金は高齢者にとってとても貴重な収入源になりますので「いつ支給されるのか」しっかりと把握しておきたいものです。そこで、今回は年金支給日の基本的な取り決めをお伝えすると共に、2017年から2020年まで年金支給日をまとめて公開したいと思います。
平均的な年金支給額を知りたい方は「2017年最新|年金支給額の平均は国民年金5.5万円・厚生年金14.7万円」をご参照頂ければと思います。
目次
年金支給日は偶数月の15日と決まっている
まずは、基本的な年金支給日は偶数月の15日(2月・4月・6月・8月・10月・12月)と法律で決まっているのです。年金にも国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金など様々な種類がありますが、全て偶数月の15日に支給されると覚えておきましょう。従って奇数月は支給はなく(一部例外あり※後述します)偶数月に2ヶ月分まとめて支給がなされます。
年金はいつの分が支給される?答えは支給月の2ヶ月前までの過去分
年金は基本的に過去の分が支給される仕組みとなっています。そのため、2月の支給月の場合、12月と1月分をまとめて2月に支給される仕組みとなっています。いつの分か分かりやすくするために一覧表を作成しましたのでご確認ください。
年金支給月 | 支払対象月 |
2月 | 12月、1月の2か月分 |
4月 | 2月、3月の2か月分 |
6月 | 4月、5月の2か月分 |
8月 | 6月、7月の2か月分 |
10月 | 8月、9月の2か月分 |
12月 | 10月、11月の2か月分 |
支給日の15日が土日の場合は何日に支給されるのか?
年金支給日は15日でありますが、土日の場合は前日または前々日など直近の平日に支給がされます。例えば、15日が土曜日の場合は、14日の金曜日に支給がされますし、15日が日曜日の場合は13日の金曜日に支給がなされます。
15日は高齢者みなさんの年金支給日になりますので、郵便局が大変混雑するケースがあります。待ち時間が長くうんざりしている高齢者の方は翌日の16日でも年金の受け取りが出来ますので、待ち時間を避けたいならば翌日に郵便局へ行くと以外に空いているということもあるでしょう。
2017年(平成29年度)の年金支給日カレンダー
2017年(平成29年度)の年金支給日 |
2017年4月14日(金) |
2017年6月15日(木) |
2017年8月15日(火) |
2017年10月13日(金) |
2017年12月15日(金) |
2018年2月15日(木) |
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2018年(平成30年度)の年金支給日カレンダー
2018年(平成30年度)の年金支給日 |
2018年4月13日(金) |
2018年6月15日(金) |
2018年8月15日(水) |
2018年10月15日(月) |
2018年12月14日(金) |
2019年2月15日(金) |
2019年(平成31年度)の年金支給日カレンダー
2019年(平成31年度)の年金支給日 |
2019年4月15日(月) |
2019年6月14日(金) |
2019年8月15日(木) |
2019年10月15日(火) |
2019年12月13日(金) |
2020年2月14日(金) |
2020年(平成32年度)の年金支給日カレンダー
2020年(平成32年度)の年金支給日 |
2020年4月15日(水) |
2020年6月15日(月) |
2020年8月14日(金) |
2020年10月15日(木) |
2020年12月15日(火) |
2021年2月15日(月) |
初回(はじめて)の年金はいつの分が対象になる?
初回の(はじめて)年金支給はいつの分が対象になるでしょうか。年金受給の対象は65歳の誕生日(法律的には誕生日の前日)から死亡した月までとなります。初回分の年金は、誕生日の翌月から換算され、実際に支給されるのは2ヶ月から3ヶ月後になります。
また、例外として、1日生まれは当月に換算する。という決まりがあります。法律上の誕生日は前日となりますので、1日生まれの方は前月の末日から年金受給の対象となります。従って前月の翌月なので、誕生の当月から年金の換算がされる仕組みとなっています。
初回(初めて)の年金が2ヶ月から3ヶ月程度遅れて支給されることは上記の例からもお分かり頂けたと思いますが、日本年金機構を参照すると支給された年金がいつの分を対象にしているのか記載がありますのでお伝えさせていただきます。
年金が初めて支給された月 | 初めての年金がいつ分の対象になるか |
1月 | 支払開始年月の分から前年の11月までの分 |
2月 | 支払開始年月の分からその年の1月までの分 |
3月 | 支払開始年月の分からその年の1月までの分 |
4月 | 支払開始年月の分からその年の3月までの分 |
5月 | 支払開始年月の分からその年の3月までの分 |
6月 | 支払開始年月の分からその年の5月までの分 |
7月 | 支払開始年月の分からその年の5月までの分 |
8月 | 支払開始年月の分からその年の7月までの分 |
9月 | 支払開始年月の分からその年の7月までの分 |
10月 | 支払開始年月の分からその年の9月までの分 |
11月 | 支払開始年月の分からその年の9月までの分 |
12月 | 支払開始年月の分からその年の11月までの分 |
初めての年金支給月はいつになるのか?誕生日が12月3日の場合
誕生日が12月3日の場合は、翌月の1月から年金の換算がされ、実際に年金が振込されるのが2ヶ月から3ヶ月後になりますので、2月または3月となります。
この際、年金支給月は偶数月となりますので基本的には2月に支給がされる。間に合わなければ次の偶数月である4月に支給がされると想定されますが、実は年金の初回分だけは奇数月にも振込がされる場合があります。
実際にいつ支給されるのかは年金機構に問い合わせることで確認ができますので、確認をして頂くことをおすすめします。
年金受給者が亡くなった場合はいつの分まで支給される?
年金受給者が亡くなった場合、その時点で年金の受給資格が無くなってしまいます。ただ、お伝えしたように年金は過去分を支給しますので、2月に亡くなった場合でも12月と1月分までの年金は遺族が受け取ることができる点を覚えておきましょう。
また、年金受給者が亡くなった場合、未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書)の提出が必要になりますので遺族の方は覚えておくようにしましょう。※マイナンバーがある方は「未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書)」を提出する必要はありません。
項目 | 詳細 |
年金が受け取れる遺族 | 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 |
提出書類 | 未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書) |
書類の提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |
年金支給日のまとめ
年金支給日の基本的な仕組みから2017年(平成29年度)から2020年(平成32年度)までの支給日カレンダーをお伝えさせて頂きました。貴重な老後の収入である年金ですが、制度が複雑であったりあまり詳しく知らない方も多いと思います。そのため、こちらの情報はブックマークするなど気になった時に再度確認できるようにして頂ければ幸いです。