定年退職は60歳もしくは65歳で向かえることが一般的だと思いますが、少しでも老後資金を貯めようと再就職を考えている人も多いことでしょう。
その際、気になるのは「定年退職でも失業保険は受給できるのか?」という点です。
結論を先にお伝えすると、定年退職でも失業保険の受給条件を満たしていれば受け取ることが可能になります。そこで今回は、定年退職時における失業保険の知っておくべき知識を解説します。
目次
失業保険は定年退職でも受給可能
冒頭でもお伝えしたように、定年退職をした場合も条件を満たしていれば失業保険の受給は可能になります。まずは、定年によって退職した場合の受給条件を確認してみましょう。
- 雇用保険の加入期間6ヶ月以上ある
- すぐに働くことができる状態であること
- 働く意思があること
- 65歳未満であること(65歳以上は高年齢求職者給付金)
上記の通り、雇用保険の加入期間を満たしておりすぐに働ける状態であれば失業保険の受給は可能と言えます。その際、「定年後は旅行や趣味など少しゆっくりしてから再就職を考えたい」という人は、失業保険の受給期間を最大2年間延長することが可能です。
延長した場合は、求職活動を開始した時に「延長解除」を行うことで失業保険の受給が可能になります。
定年退職は自己都合?会社都合?
定年退職における退職事由が「自己都合なのか?」「会社都合なのか?」は、失業保険の給付日数が変わるため非常に重要な問題になります。
その際、ポイントになるのが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を元に60歳で定年退職した場合に65歳まで継続雇用を認めているか否かによって変わると言えます。
60歳で定年退職し65歳まで継続雇用を希望したにも関わらず契約が更新されない場合やそもそもそのような規定がない場合は「会社都合(特定受給資格者)」となるのが一般的です。
一方で、契約更新が可能な状態でも本人の意思で更新をしない場合は「自己都合(一般離職者)」として扱われることになるでしょう。
この点については、就業規則や労使協定などの事実をハローワークが確認し決定がされることになりますが、できる限り失業保険の給付日数を伸ばすならば「会社都合」となる方が良いでしょう。
定年退職で失業保険を受給する場合の給付期間
では、定年によって退職した場合に失業保険はいつまで受給できるのか?給付期間について解説を行います。
定年退職の区分が自己都合退職となった場合
加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | – | 90日間 | 120日間 | 150日間 |
定年退職の区分が会社都合退職となった場合
加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日間 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 270日 | 240日 |
詳しい解説は「失業保険の給付期間はいつからいつまで?自己都合と会社都合の違いを解説」をご参照ください。
定年退職で失業保険を受給する場合の金額と計算方法
失業保険の受給金額は、「基本手当日額 × 給付日数」によって計算することが可能になります。
その際、「基本手当日額」は離職前6ヶ月間の給与を180で割った賃金日額の50%〜80%程度となります。計算手順は以下をご参照ください。
- 離職前6ヶ月間の給与総額を算出する
- 給与総額を180日で割ることで賃金日額が算出される
- 賃金日額を基準に基本手当日額を算出する
- 基本手当日額に給付日数を掛ける
とは言え、計算するのも大変であることから、失業保険の受給金額の目安についてもお伝えしたいと思います。
- 定年退職:60歳〜64歳
- 雇用保険加入年数:20年以上
- 退職区分:自己都合
6ヶ月間の合計給与 | 失業保険の受給金額/月 | 合計給付金額 |
120万円 | 126,148円 | 675,793円 |
180万円 | 131,152円 | 702,600円 |
240万円 | 168,000円 | 900,000円 |
300万円 | 187,236円 | 1,003,050円 |
どこまでを給与として含めるのかなど受給金額の詳しい解説は「失業保険給付額の計算手順と2018年最新の早見表で簡単チェック」をご参照ください。
65歳以上で定年退職する場合は高年齢求職者給付金になる
さて、ここまで60歳〜64歳までに定年退職した場合の失業保険(基本手当)について解説をしてきましたが、65歳以上で定年退職した場合は「失業保険(基本手当)」の受給は出来ません。
65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」と呼ばれる一時金の支給に変わります。
雇用保険の加入期間 | 一時金の給付日数 |
6ヶ月以上1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
雇用保険の加入期間に応じて給付される金額が変わりますが、どちらにしても基本手当日額の30日分または50日分の一時金を受け取るだけとなりますので、64歳までに退職した場合の基本手当よりも受給金額が減少するのが一般的です。
もし、退職金が支給されない会社や65歳と64歳で退職金の減額がない会社にお勤めの場合は、65歳の誕生日の前々日までに退職し「失業保険(基本手当)を受給する裏ワザ」を活用することも出来ます。
詳しくは「失業保険と年金は同時に受給できる?65歳まで退職し併給する方法を解説」をご参照ください。また、高年齢求職者給付金については「高年齢求職者給付金とは?65歳以上の失業保険の金額・期間・条件を解説」にてまとめてあります。
まとめ
定年退職後に失業保険の給付を受けるにあたって知っておくべき知識を解説しました。
「会社都合による退職」か「自己都合による退職」かによって失業保険の給付日数が大きく異なります。そのため、事前に会社と相談するようにしましょう。
もし、退職区分に納得が出来ない場合は、ハローワークに相談することで事実確認を行なってくれます。これによって退職区分が変更されることもありますので、知識を身につけて給付金額が最大になるようにしましょう。
自己都合となった場合は「自己都合の退職でも失業保険を少しでも早く長く多く受給するための方法」も合わせてご参照ください。