自己破産を一度したが、再び借金が返済できず自己破産するしかない。と悩まれる方も以外に少なくはないのです。
ただし、自己破産が2回目となると裁判所は手続きを認めてくれるのか?免責を受けられるのか?など気になるポイントは多数あるでしょう。
そこで今回は、自己破産2回目の人が、どのような借金理由であれば免責が認められるのか?さらには同時廃止が認められるのか解説をしたいと思います。
自己破産が2回目であれど7年を経過していれば手続き可能
まず、前提として自己破産は1回目の免責確定から7年を経過していれば2回目の手続きを行うことは可能です。
ただし、借金の理由によっては免責が受けられないケースも往々にしてありますし、1回目よりも厳しく審査されることになります。
では、免責許可されるのか免責不許可事由に該当するのか一覧で確認してみましょう。
免責不許可事由の該当 | 免責確定から7年以上経過 | 免責確定から7年未満経過 |
該当しない |
借金の理由がギャンブルや風俗、税金の滞納など免責不許可事由に該当しない借金であれば免責許可は必ず認められることになる |
原則としては免責確定から7年を経過していない場合は免責されない。ただし、出産や病気などやむ得ない事情の場合は免責許可される場合がある |
該当する |
1回目、2回目共にギャンブルや風俗などによって借金を作った場合は免責許可が受けられないケースが多い。裁判官による裁量免責が受けづらい。 |
借金を踏み倒す前提で借入していると裁判官に思われるため、免責を受けられることは極めて低いと言える。基本的には諦めた方が良い。 |
免責事由の借金であれば自己破産は2回目でも申請は可能
上記の通り、1回目の自己破産の免責確定から7年を経過していれば、自己破産の手続き自体は可能になります。7年の基準は「免責確定」となりますので「破産開始」からではないことに注意しましょう。

また、免責不許可事由に該当せず、1回目の自己破産から7年経過している場合は、2回目の自己破産でも免責許可自体は必ず認められることになっています。
免責不許可事由の借金は免責されない可能性が高い
一方で、1回目の自己破産から7年経過をしていても、非免責債権による自己破産を検討している場合は、免責不許可にされてしまう可能性が高まります。
そもそも、ギャンブルなどによって出来た借金は、1回目も2回目も免責不許可事由に該当するので本来であれば免責不許可となるものです。これを裁判官の裁量によって免責を認める「裁量免責」が適用されているため借金が免除されたと言えます。
そのため、1回目の自己破産の時に「もう2度とギャンブルで借金を作らず仕事しっかりして再建します。」と裁判官に約束しているはずです。
それにも関わらず、再び、同様の理由で借金を作っては裁量免責が認められない可能性がある。と言えるでしょう。
自己破産前に破産審尋される場合がある
通常、1回目の自己破産の場合は、債務者本人が自己破産前に裁判所に出廷することは稀です。一般的には書面で審査する場合や代理人である弁護士が変わって対応することになります。
しかしながら、2回目の自己破産の場合は、債務者本人が裁判所に出廷し破産審尋という面接を受ける場合があります。
その際は、借金ができてしまった理由など詳しく聞かれることになりますので、弁護士と事前にすり合わせをしてから望むようにしましょう。
同時廃止ではなく管財事件になる場合もある
2回目の自己破産は1回目よりも審査が厳しくなりますので、申告している以外に本当に免責不許可事由が無いかなど詳しく調査されることになります。
例えば、クレジットカードの明細や預金通帳なども事細かにチェックされ、免責不許可事由に該当しないかを調べられると思っておいた方が良いでしょう。
上記を遂行するために、同時廃止ではなく管財事件として破産管財人を選任し細かな調査が実施される可能性があります。もちろん、2回目の自己破産が必ず管財事件になる訳ではありません。
1回目の自己破産から7年が経過していない場合
先ほどお伝えしているように、1回目の自己破産から7年を経過していない場合は、それだけで免責不許可事由に該当してしまいます。
しかしながら、以下のようなケースでは、2回目の自己破産が7年以内に実施できる可能性があります。(裁判官の裁量免責が受けられる可能性がある)
- 病気や怪我により就労することが困難になってしまった場合
- やむ得ない事情で仕事ができない場合(母子家庭で子供を預けられないなど)
- 会社を失業してしまい働き口が見つからない場合
事情は人それぞれですが、借金の理由がギャンブルなどの非免責債権でなければ2回目の自己破産が7年以内となってしまった場合も認められるケースがあります。
7年以内の自己破産もギャンブルなどでは免責不許可となる
残念ながら7年以内にギャンブルなどで再び借金を作ってしまった場合は、免責許可が降りることはないと言えるでしょう。
絶対とは言い切れませんのでダメ元でも相談することは出来ますが、最低限7年を過ぎるまで耐えるしかない。と言えます。
また、このような状況では、自己破産できる可能性が極めて低いことから弁護士などにも断られてしまう可能性が高いと言えます。
まとめ
自己破産は2回目でも7年を経過していれば免責許可を受けることは可能になります。ただし、ギャンブルなどの非免責債権による借金の場合は、免責許可が受けられないケースもあります。
同様に7年以内で自己破産をする場合は、そもそもが免責不許可事由に該当しますので、非免責債権でも免責許可を受けられないケースもあります。
そのため、少しでも免責許可の可能性を引き上げるために弁護士には必ず相談するようにしましょう。その際、弁護士の依頼ポイントは以下を確認するようにしてください。
- 自己破産の実績を多数有している弁護士事務所である
- 自己破産の実績が豊富な弁護士が多数在籍している
- 自己破産の費用を事前に提示してくれる
- 自己破産の相談は最低でも初回無料であること
- 平日夜間・土日祝も営業している弁護士事務所である
- 担当弁護士と相性がよく話しやすい
上記の6つの項目は、最低限満たしている弁護士事務所が良いでしょう。とは言え、1つ1つ弁護士事務所を探すのは非常に大変なことです。そこで、最初に問い合わせを行うべき弁護士事務所をご紹介します。
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