遺族年金のQ&A
遺族年金を受給していますが支給停止となる場合はありますか?要件があれば教えてください。
遺族年金の支給停止要件
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの種類がありますが、支給停止の要件はそれぞれ異なりますので別々に支給停止要件をお伝えしたいと思います。
遺族基礎年金の支給停止要件
遺族基礎年金の支給停止要件は以下の4点となります。
- 遺族年金は、当該被保険者または被保険者が亡くなった理由が業務上の都合である場合に労働基準法における遺族補償が支払われます。この遺族補償を受給する場合は6年間の遺族基礎年金の支給が停止されます。
- 遺族基礎年金を受給している人の消息が1年以上不明となった場合は支給停止となります。妻や夫の所在が不明な場合は子が、子の所在が不明の場合は別の子が支給停止の申請を行います。遺族年金の支給が停止された場合は、後者の子または別の子が遺族年金を受給することになります。
- 妻が遺族基礎年金を受給する場合は子が支給停止されます。
- 子が遺族基礎年金を受給する場合は生計を同じくする父または母の支給が停止されます。
遺族厚生年金の支給停止要件
遺族厚生年金の支給停止要件は以下の6点となります。
- 遺族年金は、当該被保険者または被保険者が亡くなった理由が業務上の都合である場合に労働基準法における遺族補償が支払われます。この遺族補償を受給する場合は6年間の遺族基礎年金の支給が停止されます。
- 夫または祖父母が遺族厚生年金の受給資格を得た場合も60歳を超えるまでは遺族厚生年金の支給は停止されます。
- 妻が遺族厚生年金を受給する場合は子の支給が停止されます。
- 妻に対する遺族厚生年金は、被保険者であった者の死亡について、妻に遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権があるときはその間支給が停止されます。
- 夫に対する遺族厚生年金は子が遺族厚生年金の受給権を有する場合支給が停止される
- 遺族厚生年金の受給者が1年以上消息が不明な場合に他の受給権者の申請によって所在が不明となった日まで遡り支給が停止される
寡婦年金の支給停止要件
寡婦年金の支給停止要件は以下となります。
- 労働基準法により遺族補償を受け取っている場合は死亡日から6年間寡婦年金の支給は停止されます。
- 死亡一時金を受給する場合は受給資格が無くなりますので、死亡一時金もしくは寡婦年金のどちらかを選択することになります。
中高齢寡婦加算の支給停止要件
中高齢寡婦加算の支給停止要件は以下2点となります。
- 中高齢寡婦加算を受ける妻の年齢が65歳を超えた場合。
- 遺族基礎年金を受給している場合
まとめ
遺族年金の支給停止要件について解説を行いました。
ご自身がどの場合に該当するのか?よく分からない。という方は年金事務所に相談することで的確なアドバイスを受けることが可能でしょう。
年金の不正受給などにならないように自分自身でも注意するようにしましょう。
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