遺族年金は残された家族を支える貴重な収入源である。と言えますが「一体いつから支給されるのか?」気になる人も多いでしょう。
先に結論をお伝えすれば、亡くなった翌月から支給対象となりますが同タイミングで口座に入金される訳ではありません。
では、「いつ口座に入金されるのか?」「遺族年金の支給日はいつなのか?」気になる疑問について今回は解説を行いたいと思います。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
遺族年金は年金加入者が亡くなった場合に残された配偶者や子供を支えるために支給される年金の一種です。
この遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれておりますが、遺族厚生年金を受給できるのは厚生年金加入者である会社員や公務員のみとなります。
その際、遺族厚生年金を夫が受給する場合は「55歳以上であり支給は60歳から」となっておりますので夫と妻では受給条件が異なる点に注意が必要です。
詳しくは「遺族年金は妻が死亡した時に最も注意が必要!共働きはさらに危険」を参照。
また、自営業など国民年金に加入している人は遺族基礎年金のみを受給することになります。遺族基礎年金は夫も妻も変わらず受給が可能です。
それでは、遺族年金がいつから支給されるのかお伝えしたいと思います。
遺族年金はいつから支給されるのか?
遺族年金はいつから支給されるのか?その答えは、年金加入者が亡くなった翌月から支給対象になります。ただし、実際に遺族年金が入金さえるのは申請から3ヶ月〜4ヶ月後になりますので注意してください。
「え?では3ヶ月〜4ヶ月分の遺族年金は受給できないの?」と不安に感じる人も多いと思いますが、全額初回の年金支給日に振込がされますのでご安心ください。
それにしても、なぜ遺族年金の振込が3ヶ月〜4ヶ月後になってしまうのか?この原因には年金支給日が大きく関係しています。
遺族年金の支給日はいつなのか?
遺族年金に限らず年金支給日は偶数付きと定められておりますので、年金が受け取れる月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となり支給日は15日になります。
15日が土日祝日と被る場合は、前営業日に振込がされますが、2020年までの年金支給日については「【保存版】年金支給日の日程を2017年から2020年までまとめて公開」にてまとめてありますのでご参照ください。
さて、遺族年金が入金されるまでに3ヶ月〜4ヶ月の期間が必要になる理由については、事例を元にお伝えしたいと思います。
例えば、1月に亡くなった場合、遺族年金の受給資格は2月分より発生していることになりますが、2月に申請を行なっても3月は支給月ではありませんので4月に受け取ることになります。
この時点で亡くってから3ヶ月が経過してますが、仮に2月中に手続きが完了せず3月に申請がずれてしまうと4月の受給に間に合わず6月の支給になる可能性もあります。
このように、どのタイミングで年金加入者が亡くなり申請するかによって支給日が変動しますので注意してください。
ただし、初回の入金分については奇数月に振込がされるケースもありますので、気になる人は年金事務所に問い合わせを行うことをおすすめします。
遺族年金の申請手順
それでは、年金加入者が亡くなった場合にどのような手続きを行うと遺族年金が受給できるのか?申請手順をお伝えしたいと思います。
- 必要書類を準備する
- 申請書類を提出する
ざっくりとお伝えすればこの2点のみになりますが「必要書類の違い」や「加入している年金の種類によって申請先が変わる」ことから概要をお伝えしたいと思います。
詳しい解説については「【保存版】遺族年金の手続き|万が一に備えて知っておきたい申請方法」にてまとめておりますのでご参照ください。
遺族年金の申請時に必要な書類
遺族年金の申請時に必要な書類からお伝えします。
まずは前提として「年金請求書」を用意する必要がありますので最寄りの年金事務所や以下よりダウンロードをして必要事項を記入しましょう。
続いて、年金請求書に合わせて以下の書類も準備が必要になります。

また、第三者行為が原因で亡くなった場合は以下の書類も追加で必要になります。

遺族年金の申請先
遺族年金の申請先は加入している年金の種類によって異なります。
加入している年金 | 申請先 |
国民年金加入者 | 最寄りの市区町村役場の年金担当窓口 |
厚生年金加入者 | 各都道府県の年金事務所 |
ご自身が加入している年金の種類を確認して頂き申請書類を提出するようにしましょう。また、遺族年金の受給までの流れについても合わせて記載させて頂きます。

まとめ
遺族年金はいつから受給できるのか?について解説を行いました。
遺族年金の支給対象となるのは年金加入者が亡くなった翌月からとなりますが、実際に入金されるまでの期間は3ヶ月〜4ヶ月程度の時間が必要になります。
この入金までの貯まった遺族年金は初回入金分に合算されますが、それまで収入が低下することになりますので事前の準備を行なっておきましょう。