失業保険の手続きに必ず必要となるのが「離職票」です。
この離職票は直近に退職した会社から発行されるものですが、「退職してからどのくらいに離職票が届くのか?」と疑問に感じる場合や「いつまで待っても離職票が届かない」などのトラブルが起きる場合もあります。
このように、離職票が手元に無いばかりに「失業保険の手続きができない」と悩まれている人にお伝えしたいのが失業保険の仮申請となります。
そこで今回は、離職票が届かない人に向けて失業保険の仮申請について解説を行いたいと思います。
目次
離職票は離職日から10日前後で届く
離職票はこれまで勤めていた会社を退職してから10日前後で郵送されることが一般的ですが、余裕をもって2週間程度待つことを想定しておくと良いでしょう。
ただし、会社によって1ヶ月経過しても離職票が届かない場合もあります。大企業は管理が整っていることからこのようなことは起きづらいのですが、中小企業だと起こり得る可能性が高いと言えます。
とは言え、中小企業でも大企業でも、離職票の発行は退職者本人が「離職票は不要です」と言わない限りは発行する義務を負っている書類になります。
そもそも離職票とはどのようなものか?
「離職票って言われてもどれのことを指しているの?」と疑問に感じる方も多いでしょうから、ここでは離職票のサンプルをお見せしたいと思います。
離職票には「離職票1」「離職票2」の2つが存在します。
離職票1のサンプル
離職票1は氏名など基本情報から振込口座などが記載されるものになります。

離職票2のサンプル
離職票2の左側は出勤状況や給与額が記載されており、右側は退職事由が記載されております。

離職票が届かない場合も失業保険の仮申請が可能
上記の離職票がお手元に無い場合は失業保険の手続きを行うことができません。
ただし、失業保険が届く前に「仮申請」することが可能になりますので、少しでも早く失業保険を受け取りたい場合は「仮申請」を行なってみましょう。

上記の通り、仮申請を早めに行うことで離職票の到着が遅れてもそこまで大きな影響はないでしょう。ただし、認定日までに離職票を持参する必要がありますので注意してください。
また、上記の図は給付制限がない場合をモデルとしておりますので、給付制限がある場合は3ヶ月間待つ必要があります。
「離職票が届かない場合に失業保険の仮申請を進めていることで早期に受給ができる」とお伝えしておりますが、管轄するハローワークによっては仮申請が出来ない場合もあります。
そのため、事前に管轄するハローワークに問い合わせを行いましょう。
その際、ハローワークから前職へ離職票の送付について問い合わせを行う場合もありますので予め認識しておいてください。
離職票の送付が遅れる原因
失業保険を受給するために必ず必要な離職票ですが、「以前の勤め先はなぜすぐに送付しないのか?」と憤りを覚えることもあると思います。
そもそも、離職票が発行され退職者の手元に届くまでには以下のような手順を踏むことになります。
- 以前の勤め先の担当者(総務、人事、労務)が離職票を作成しハローワークへ提出する
- ハローワークがチェックし本人用と会社控えを渡す
- 担当者が退職者へ郵送を行う
雇用保険法では、離職票の手続きを10日以内に行うように定められておりますので、一般の企業では10日から2週間程度で離職票が届くことになります。
そのため、「1ヶ月も遅れる。」というのは何かしら異常事態が発生している可能性が高いと言えますので、離職票の送付が遅れる原因についてもお伝えしておきたいと思います。
原因1.担当者が失念している場合
意外にも多いのが労務や総務の担当者が失念している場合です。特に、企業規模小さく1人で経理、人事、労務、総務などを兼務しているような場合は業務過多となりミスが発生する可能性は高いと言えます。
その他にも、外部業者を活用している場合に連絡を怠ってしまい手続きが出来ていない場合もあります。このような担当者のミスであれば連絡をすることですぐに郵送をしてくれるでしょう。
原因2.給与計算の締め日が影響している場合
退職日と給与の締め日が影響し離職票の手続きが遅れる場合もあります。これは会社の決まりと言えますので多少の時差は仕方がない部分もあります。
その他にも、ハローワークへ行く回数が月2回と社内ルールで決まっているなども離職票の送付が遅れてしまう原因と言えます。
原因3.企業側が離職票を発行したくない場合
退職者本人から「離職票は不要です」と申し出がない限りは離職票の発行は義務となります。そのため、会社事情によって離職票を発行したくない場合でも必ず発行をする必要があります。
万が一、離職票の発行を断るなど悪質な会社だとわかった場合は、会社と揉めても進展がありませんのでハローワークに相談をするようにしましょう。
離職票のなくした場合は前職の住所を管轄するハローワークに行く
失業保険の手続きを行おうと思ったところ、「離職票がない!」というトラブルもよくある話の1つです。
このような場合は、離職票を発行してもらった企業の住所を管轄するハローワークで再発行手続きが可能になります。以下の必要書類を準備し再発行の手続きを行いましょう。
- 申請書類
- 離職票再交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
まとめ
「離職票が届くまでの期間」、「仮申請の方法」、「離職票の送付が遅れる原因」、「離職票の再発行方法」について解説を行いました。
離職票は失業保険を受給するために必ず必要な書類となりますので、しっかりと管理するようにしましょう。また、離職票の到着が遅れる場合は仮申請の手続きを行なっておくと良いでしょう。
ただし、仮申請ができないハローワークもありますので、事前に管轄するハローワークに相談を行なって頂ければと思います。