雇用保険加入者が会社を退職し一定の条件を満たしている場合は失業保険の給付を受ける権利を有しています。
ただし、失業保険の給付を受けるには手続きが必須になります。
とは言え、決して難しい手続きではありませんし、条件を満たしていれば誰でも給付を受けることができることから、今回は失業保険の手続きについて解説をしたいと思います。
そもそも失業保険の給付が受けられる条件とは
失業保険の給付条件を満たしていなければ当然ながら失業保険を受け取ることは出来ません。そこでまずは、失業保険の給付条件をお伝えしたいと思います。
- 本人に再就職する意思があること
- 就職活動を行なっていること
- 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること(自己都合の退職の場合)
上記で挙げたように、1年間会社員をして転職活動を行なっている人であれば基本的には誰でも給付を受けることが出来ると言えます。
その他、会社都合の退職など詳しい解説については「失業保険の条件|派遣社員やパート・アルバイトも給付資格があるか解説」をご参照ください。
失業保険の手続き
それでは、失業保険の手続きを解説したいと思いますが、簡潔にお伝えするならば必要書類を準備しハローワークに持っていくことで手続きが完了すると言えます。
主な流れは下記の図解をご参照頂ければと思いますが、これから具体的な手続き方法について解説をしたいと思います。

失業保険の手続き1.必要書類の準備
まずは、ハローワークに持参する失業保険の手続きに必要な書類の準備を行いましょう。
- 書類雇用保険被保険者離職票(1)
- 雇用保険被保険者離職票(2)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 普通預金通帳(ネットバンクや外資系金融機関は不可)
- マイナンバー確認証明書
- 本人確認証明書
①の離職票(1)には、氏名、生年月日、口座情報などを記載し、離職票(2)には在籍していた企業の給与や退職理由などを記載されています。
この離職票を元に失業保険の給付額の基準が決まりますので、必ず務めていた企業から受け取りましょう。その際、企業によっては、退職者から依頼しないと発行してもらえないケースもありますので手元にない場合は問い合わせをしてください。
また、⑥のマイナンバーカードを提出する場合は⑦の本人確認は不要になります。
失業保険の手続き2.ハローワークで申請を行う
失業保険の手続きに必要な書類が用意できたら、お住いの地域を管轄するハローワークまで向かいましょう。
ハローワークで行う手続きは以下の4点になります。
- 求職の申し込みを行う
- 離職票を提出する
- 失業保険の受給資格の判定が行われる
- 失業保険の受給説明会の日程を決める
①の求職の申し込みは「失業者が仕事を探す意欲を示す」ために必要な手続きになります。そして、②の離職票を提出すると③においてハローワーク職員が失業保険の受給資格があるか判定を行うことになります。
その際、退職事由において異議があるような場合はハローワーク職員に申し出るようにしてください。自己都合の退職か会社都合の退職かによって失業保険の給付期間も大きく差が出ますので、会社都合であるような場合は必ず申し出るべきです。
④の失業保険の受給説明会は「失業保険の受け取り方法」などついて説明がされます。ハローワークより日時が告げられますので、その日時にハローワークに向かい説明会を受けるようにしましょう。
通常は、7日間の待機期間が終えた数日後に日時が設定されることになります。
失業保険の手続き3.雇用保険受給説明会の流れ
失業保険の受給説明会では主に「①:失業保険の給付に関する注意点」、「②:失業認定日の決定」という流れで進行します。
説明会を終えると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が貰え失業認定日が決定することになります。次にハローワークに行くタイミングは、自己都合で退職した場合は3ヶ月後、会社都合で退職した場合は1ヶ月後が目安です。
その間、何もせずに待機していれば良いか?と言えば、そうではなく、求職活動を月1回以上行なっていることを失業認定申告書に記載する必要があります。
失業保険の手続き4.失業認定を受ける
さて、指定された日程に再度ハローワークに行き「失業認定申告書」を提出することで「第1回目の失業認定」を受けることが出来ます。
失業認定報告書には、求職活動の実績や収入などがあればその旨を記載するようにします。先ほどお伝えしたように、月1回以上の求職活動を行なっていなければ失業保険の認定が受けられませんので注意してください。
求職活動と収入を正しく記載することで、「失業認定」が受けられ正式に失業保険の給付を得る権利を獲得した状態になると言えます。
失業保険の手続き5.給付を受ける
失業認定を受けると5営業日程度でご自身の口座に失業保険が入金されます。おおよその期間は、自己都合の場合は4ヶ月程度、会社都合の場合は1ヶ月程度の時間を有することになるでしょう。
失業保険の手続きに関するQ&A
さて、失業保険の手続きを解説しましたが、ここで失業保険の手続きに関する疑問を一問一答で回答したいと思います。
Q1.失業保険はいつまでに申請手続きをしなくてはいけませんか?
失業保険は、退職した翌日から手続きが可能となっており、退職した翌日から1年以内に失業保険の給付を終えなければならないとなっております。
従って、失業保険の給付期間から逆算をして申請手続きを行うことになりますが、一部失業保険の給付日数が長い場合のみ例外があります。
- 失業保険の給付日数が330日の場合は1年間+30日
- 失業保険の給付日数が360日の場合は1年間+60日
上記の例外を除く330日以内の給付日数の人は1年以内に給付が終えるように手続きを行う必要があります。
Q2.失業保険の申請期限を過ぎてしまったのですが給付は受けられませんか?
失業保険の申請期限は、Q1でお伝えしたように1年以内に給付が終えるまでに手続きをしなければなりませんが、すでに手続きの期限を過ぎてしまった場合は、2年間まで時効が認められています。
詳しい解説は「失業保険のリーフレット」をご参照頂ければと思います。
Q3.失業保険の手続き前に引っ越しをするとどうなりますか?
失業保険の手続きをする前に引っ越しする場合は、引っ越し先を管轄するハローワークで失業保険の手続きを行うだけになりますので特段大きな問題にはなりません。
ただし、Q1でお伝えしたように申請期限が過ぎないように注意しましょう。
Q4.失業保険の手続き中に引っ越しをするとどうなりますか?
失業保険を手続き中に引っ越しする場合は、引っ越し先を管轄するハローワークに住所変更手続きを行うことになります。旧住所を管轄するハローワークでは特別手続きは不要になります。
Q5.失業保険の延長手続きは郵送や代理人でも可能ですか?
妊娠やすぐに働けない状態である場合、失業保険の申請期間を延長することが可能になりますが、その場合、ハローワークに行けない場合もあるでしょう。
このような場合は、郵送や代理人に依頼し延長の手続きを行うことが可能になります。
代理人の場合は委任状が必要になることから、事前に管轄するハローワークに問い合わせを行い対応について確認しておくことをおすすめします。
まとめ
失業保険の手続きの流れについて解説を行いました。
文章にまとめると一見難しそうにも見えますが、必要書類を揃え、ハローワークに行けば職員の人から説明を受けることが可能になりますので、特段難しい手続きではありません。
また、失業保険がいくらもらえるのか?と疑問に感じる人は「失業保険給付額の計算手順と2018年最新の早見表で簡単チェック」をご参照ください。